弁護士事務所からの通知書
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
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ペイディではなく、クレジットカード会社に連絡してください。 不正使用であったことを説明し、請求を取り消していただくように依頼しましょう(チャージバックといいます)。 質問の回答ではありませんが、世の中には上手い話はありませんので、今...
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? ...
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
裁判を起こされたりしてしまう可能性もあるのでしょうか?? >>可能性はございます。 大丈夫でしょうか? >>法的には契約が成立しており支払いが必要な状況であるように思われます。 大丈夫かどうかはわかりません。
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談...
たんなる脅しと思います。 本当に裁判所から書類等が届いたときは、改めて対処しなければなりませんが、現状では単なる脅しと捉えて差し支えないと思います。 ブロックして連絡を絶つのが一番です。 なお、口座を登録したとのことについて、もし、...
単純に借りたお金を返せないというだけであれば、民事上の貸金返還請求にとどまるでしょう。最初から返す気がないのにそれを隠して相手を騙してお金を借りたなどの事情がなければ、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 親に対して相手が嘘をついて...
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になり...
お書きになられている事情のみでは判断がしきれない部分もありますが、 例えば、おっしゃられている新型モデルの発売情報について、店で知っていたとしても当時非公開のものであれば、むしろそれを顧客に伝えたことで店側に守秘義務違反の問題が生じる...
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 そ...
刑事事件までは難しいかもしれませんが、勧誘の仕方によっては損失について損害賠償請求をされるケースがあることは否定できません。 いずれにせよ、今ご対応いただけることはありません。万が一、警察からの連絡や損害賠償請求の連絡があった場合には...
あなたは単に被害者でしょう。
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
証拠があるかどうかの前に、 そもそも相手方に欺罔行為があるのかという点が問題です。 欺罔行為がなければただの贈与ですから、請求は難しいでしょう。
ある程度高額であるように思いますので、取り返すために裁判手続きを行っても良いかもしれません。 お近くの法律事務所にご相談されてみてください。
対応は容易ではないようにお見受けいたしました。 勝手に借り入れをされている、ということは犯罪に当たる可能性がございますので、一度お近くの警察署にご相談いただくべきです。
同棲中、わたしは家賃、彼は光熱費と分けていたのですが、2年半光熱費をきちんと出してもらったことが数回しかありません。 これは請求出来るのでしょうか。 >>交際中のお金の出し合いというようなことについて後日清算を求めることは困難です。法...
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか...
直ちにご自身で対応することはお控えください。 まずは、最寄りの警察署と消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
当時の具体的な説明内容、その説明内容についてメッセージや録音等が残っているのか、 「そのウエディングケーキ」を食べられなかったことでどのような法的に認められうる損害が出たのか、その損害と会社側の行為の因果関係は法的にどうつながるのか、...
その場合もし作品に欠陥があった場合、債務不履行責任や瑕疵担保責任はどこが損害賠償を被るのでしょうか? 間の業者が買い取って転売という契約になっているのでしたら、契約した相手となります。 そうではなく、間の業者は間で紹介しているに過...
初めから、返金の意思がないのにあると偽って騙して販売をしたのか、販売時にはその意思があったが、今回の件では対応できないと考え対応していないだけなのか不明なため、刑事責任を問うということは難しいかと思われます。
そのあたりの事情も含めて、実際に届いた請求書を持って弁護士事務所に行かれた方がよいかと思います。
詐欺罪が成立するためには、最初から最後まで騙す意思があることが要件となります。騙すつもりが全くなかったというのですから、詐欺罪には問われないでしょう。
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。