サイト制作の契約解除
完成を待つ必要はありません。 システム開発は請負契約ですので、注文者からの一方的な契約解除が可能です。 期日を経過したことに先方に帰責性があり、それによってこちらが損害を被ったということであれば、返金や金銭的な賠償を受けられる可能性は...
完成を待つ必要はありません。 システム開発は請負契約ですので、注文者からの一方的な契約解除が可能です。 期日を経過したことに先方に帰責性があり、それによってこちらが損害を被ったということであれば、返金や金銭的な賠償を受けられる可能性は...
メーカーには当然責任がありますし、販売会社にも責任が あります。 欠陥があると言う事をあなたが立証することになるので、相 手に対して書面で質問を繰り返すことによって、情報を得る といいでしょう。 また国民生活センターに問い合わせるのも...
相手を探すことですね。 会った時の会話は録音するといいでしょう。 費用はわからないですね。
まずは契約書の内容を確認することが必要です。 「中途解約の場合は残りの学費を返還する」といった文言が入っていればもちろん返還を受けることができます。 そのような文言がなく、「中途解約の場合でも返還しない」という不返還特約が入っている場...
嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。
詳しくないですが 一般論です。 クレジット会社に、支払停止の抗弁書を出すと いいでしょう。 債務不履行を理由にして。 コミュニティーに対して債務不履行で契約解除 及び返金請求ですね。 当事者がだれかつかまないといけませんね。
弁護士に相談して契約解除通知を出すといいでしょう。 解除理由については、ひとつふたつはあるでしょうから。 あと国民生活センターにも問い合わせるといいでしょう。
考え方が別れるところですね。 ひとつはコースの券なので、割引になっていることから返金は出来ないと言う 考え方 ひとつは消費者契約法9条、10条により、返金請求できるという考え方、その 場合も平均的損害については支払うことになりますが、...
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
スイミング側に非があるから、第三者を投入して 下さいと言えばいいでしょう。 あるいは、あなたが警察に連絡をとって、スイミング クラブで盗難があったこと、疑われていることを伝え て、捜査してもらうといいでしょう。
キャンセル表示は消費者契約法10条から無効になる可能性が ありますね。 予約後30分のキャンセルなら損害が生じることもないので、消 費者契約法9条の趣旨から、損害の請求は認められないと思わ れますね。
裁判所からの郵便物は無視をしてはいけません。 無視をしていると、反論すれば勝てた場合も、100万円を支払うことになりかねません。 相談中の弁護士に、相談してください。
法律的には、詐欺ですね。 本物と違う事を理由に、キャンセル料の支払いを断る ことはできますね。 言った言わないの水掛け論にならないように注意した ほうがいいですね。
不可能ではないので、弁護士に相談するといい。 保険などで借りさせたところが、問題だし、どんな説明を 受けたのかも重要な話だね。 消費者契約法に関わるので、消費者相談センターにも 問い合わせるといいでしょう。
キャンセル規定に従った返金を受けられるものと思います。 ウェブ上の規定ですと,書き換えられたり消されたりしてしまうことがありますので, スクリーンショットを撮ったり,紙に印刷したりして,証拠として残しておくことをお勧めいたします。
出資した人は、 事業で利益が出たときに出資割合い応じて 利益の配当を受ける権利と 事業を清算するときに出資割合に応じて 残余財産の分配を受ける権利しかありません。 共同出資による共同経営ということであれば 出資割合に応じて 所有権も...
放置がいいでしょう。 連絡は取らない方がいいでしょう。 なにもせず、しばらくは、がまんですね。 いずれ、収まります。
僕の勘では、詐欺ですね。 当然、相手も詐欺にならないように注意を働かせては いるでしょうが。 民事では損害賠償請求が可能になるでしょう。
詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。
あらためて書類を求める理由くらい説明しないと いけないですね。 実際、どの程度、紹介なり、フォローがあるのですかね。 規約の内容を見た上で、解約を考えてもいいですね。 特定商取引にあたるので、たしか、解約は自由にでき、 解約手数料は規...
契約者の名義を正確に特定しなくても,どの契約についての解約の申入れかが明らかになっていれば,解約の申入れの効力は認められるものと考えられます。 例えば Aさん「あの契約,解約しておいて」 Bさん「わかった」 というやりとりでも,AB...
詐欺,あるいは詐欺ですらない恐喝の類かと思われますので,着信拒否のうえ,一切相手をしないのがよろしいと思います。 会社に連絡が来ることは無いと思いますが,万が一連絡が来るようであれば,警察に通報してください。
>損害賠償請求(2百数十万円)の訴訟を起こされています。 その金額の訴状が届いたのであれば、お近くの法律事務所か弁護士会主催の相談会にて、届いた訴状一式と残っているのであれば昨年10月頃に裁判所から届いた書類を持参して直接弁護士に内...
賭博にはならないので、景品表示法でしょうね。 参加費5000円未満のときは、参加費の20倍以内 の景品なら大丈夫ですね。
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
こんにちは。 おそらく、個人情報保護に関する約款があると思います。 そこに個人情報に関する取り扱いが掲載されています。 提携店への情報提供を行うことができる旨の記載があれば、違反はないということになります。 確認してみてください。
生徒側の事情で欠席した分については授業料を返還する必要はありません。 「塾に乗り込む」という発言については、もし録音できるのであれば録音しておき、最寄りの警察署で相談してください。実際に乗り込んで来た場合に警察をすぐ呼べる態勢にしてお...
こんにちは。 合意で支払った慰謝料ではありますが、和解に錯誤というものがあって無効だと主張することや、詐欺による取消を主張して、支払額の返還を求めることは可能だと思います。 ご検討ください。
一般的には、保険料は車の所有者が負担するものでしょう。 状況が不明な点はありますが、不当利得として請求できる可 能性はあるでしょう。 カードの引き落としを停止するのが先決ですね。