居酒屋で吐いてしまいました
高額すぎますね。 請求額の根拠を示す明細を求めて、妥当性、相当性を判断することに なるでしょう。
高額すぎますね。 請求額の根拠を示す明細を求めて、妥当性、相当性を判断することに なるでしょう。
いまのところ、自粛要請どまりで、相手先の履行ができないわけでは ありません。 したがって、キャンセル料は、必要になります。 しかし、解約が、必ずしも不当とは言えない社会情勢に鑑み、金額に ついては、類似の事案について、あちらこちらで減...
1 2万2770円の件については、連絡が来たら対応する、ということでいいと思います。請求を諦めてくれればそれでいいので。 2 親にばれたくないという点については、何とも言えませんが、連絡を止めたいからといって支払うのはお勧めしません...
1、戻ってこないでしょう。 2、払わなくていいでしょう。 副業詐欺がはびこっていますね。 泣き寝入りすることになります。 先にお金を要求するのは、やめたほうがいいですね。
あなたのほうからやめる場合は、返金請求は難しい でしょうね。 オンラインという方法で、代替的に債務の履行をし ているので。
副業詐欺という言葉はご存じでしょう。 単純なものから複雑なものまでありますが、先にお金を 取るのは共通してますね。 関わらないことですね。 行ったお金は戻りません。 払えば次の要求が来ますね。
代替の講師の手配が長期間なされないようであれば、債務不履行責任として中途の解約、支払済みの授業料の一部返金などを求めることができるでしょう。
あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、 定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ りません。 相手が、罰せられることになります。 被害届を出していいですよ。 詐欺罪ですね。
全部虚偽メールあるいは詐欺メールですね。 受信拒否してもいいですよ。 弁護士に相談するまでもありませんね。
今までの回答は、 お書き頂いたご事情をもとに、 「支払いたくないので減額交渉できないか」という観点からお伝えしたものです。 請求金額を大きくして相手方から裁判を起こされる可能性については、 もし相手方が裁判をしてくるなら受けて立た...
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
お書き頂いた事情を読む限りは、 正式に契約していないので、支払う義務はないように思われます。 契約して、そのつもりで準備したのに急にキャンセルされたら キャンセル料が発生するのはわかりますが、 契約していないのにキャンセル料というの...
契約の無効を訴えることは可能です。
相手は、結婚を前提として送金していたのですかね。 結婚詐欺にはならないでしょうが、返金要求はある かもしれません。
脅迫にあたるので、警察に行ってください。 詳しい経緯と、やり取りを話すといいでしょう。 メールなど脅迫の証拠があるといいですがね。
警察に相談してもいいですが、前向きでなかったとしても 落胆しないでくださいね。 終わります。
詐欺になりますね。 被害会社は、被害額がすくないので、露見した場合でも 被害届を出さないだけですね。 黙認です。 ポイントの場合は、積み重なれば、財産価値が生じるの で、リスクは出てくるでしょうね。
NHK受信料の時効は、5年ですね。 時効援用の意思表示が必要です。 一度援用通知を出してみるといいでしょう。
どのような対応を取ればいいでしょうか? →お店側に何らかの事実誤認があると思われますので、まずお店側に対して事実関係の確認に連絡を取ってみるべきかと思われます。 方法としてご自身ではトラブルになる可能性もありますので、できれば奥様等の...
副業詐欺といわれるものですかね。 マンションの1室は、相手の事務所ですかね。 相手は、業務委託で商行為性を主張してくるでしょうね。 したがって、適用外だと。 それらを踏まえても、クーリングオフは可能と思いますね。 また、 説明義務違反...
いいですよ。 これで終わります。
連絡がつくかどうか確認するといいでしょう。 つくなら手紙を渡してもらいましょう。 しっかり封をして。 これで終わります。
中学生に契約させるなど、NHKの人は、常識を欠いた人物。 NHKに通報すれば、なんらかの処分を受けるだろう。 取り消し通知を出せば、無視していいですよ。 来るようなら、NHKにことの成り行きを通知することです。
母親の相続人は、あなたがた兄弟。 祖母についても代襲相続人になりますね。 祖母の財産は祖母の自由です。 ただし、認知になったりして、判断能力 が衰えているようなら、後見人の選任を 考えることになりますね。
勝ち目はあるが、書面が送達できるかの問題、回収 可能なお金があるかどうかの問題がありますね。 刑事事件にするのが一番です。 複数の被害者と弁護士事務所にいって、告訴状を作成 してもらうといいでしょう。
湯たんぽの蓋が破損していた時期や原因によりますが、業者側の設計や部材等にミスがあったことが原因であれば、賠償を受けられる可能性は十分あると思います。 ちなみに、郵送前に写真はとってありますでしょうか。弁護士に相談するにしても、問題の...
家具屋の代理人弁護士に連絡をとって、商品発送可能かどうか確認をする。 商品が来ないことが確実になったら、クレジット会社に支払い停止の抗弁 書を送付する。 引き落とし銀行にも引き落とし解除依頼をする。 それらをやってみるといいでしょう。
秘密が保たれない場合に生じる支障や生じ得る損害の額等の事情により妥当な金額は変わり得るため、明確なご回答は困難ですが、私見では感覚的に100万円程度までであれば、問題は生じにくいのではないかと思います。 請求して任意の支払いを受ける...
相談内容を見る限り起こっても仕方のない不具合を超えているように思います。 サイトではなく、契約書があればそれを持参して、実際に弁護士に相談行かれることをお勧めします。
方向性としては、郵便約款の「差出人」であることを証明して、返還を求める方法を検討してください。返還の期限もあるようなので、注意して下さい 内国郵便約款 https://www.post.japanpost.jp/about/yak...