ネット通販の定期購入について。
高齢の母が「初回は完全無料」「いつでも休止・解約可」「まずお試しください。1円もいただきません」等と掲載されている健康食品をお試しで定期契約してしまいました。
調べてみると実際は初回で解約すると定価料金が発生するようで、本人はそういった文言には気付かなかったと言っています。
それだけでなく、注文した覚えのない商品の定期コースまで注文確認メールがきて困惑しております。
返品特約でも返品は受け付けないとのことです。
公式通販サイトを確認するとキャッチフレーズは大きく、初回解約の条件は目立ちませんが一応記載があるのです。
通販会社に電話をしても全く繋がらず、調べてみると例え繋がっても担当者が折り返しますと結局電話もくれないような会社なようで不安です。
他にも被害者がいるようで、注文した覚えが無いものは被害届をだして受理してもらえないと返品に応じられないと言われるようです。
受取拒否したところで解約されるわけでもないと思いますし、支払は後払い決済なので最終的に決済会社とのやりとりになってしまうと思いますので途方に暮れております。
警察や消費者センターといった機関に相談しても記載がある以上難しいとのお話だったのですが、弁護士さんから見ても同じ見解でしょうか。
注文した商品はともかく、注文した覚えもない商品の支払いまで発生するのがどうしても納得がいきません。
かといってそれを証明するすべもなく、大人しく数万円を授業料のつもりで払って終わりにするべきか迷っております。
長くなりましたが、今後の対応に困り果てております。何か解決策等お持ちでしたらご教示願えないでしょうか。
宜しくお願い致します
言葉足らずで申し訳ありません。
初回無料の定期コースでいつでも解約可能、2回目からは定価2割引程度の価格で購入できるというものでした。
また後払い決済なので、受取拒否して相手会社と契約について協議→協議中に次回分発送→決済会社から請求書発行と共に協議中にも関わらず相手にお金が入ってしまうことを恐れています。
初回の定価料金までですね。
支払いをしていいのは。
定期購入は拒否ですね。
商品は受け取らずあるいは返却するといいでしょう。
引き落としならば、引き落としができないようにす
る必要がありますね。
回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
初回は無料で0円の定期購入になっていて、いつでも解約OK、まずはお試しください。2回目からは定価2割引の価格で購入ということだったのですが、いざふたを開けてみると購入ボタンの下の方に初回で解約すると定価の金額(1万円以上)になりますとあり、お試しというよりは実質2回縛りになっておりました。
契約の無効を訴えることは可能でしょうか?
また身に覚えのない商品も一緒に梱包されているのですが、上記訴えが無理だった場合、身に覚えのない商品(注文確認メールは別できておりました)分も払わなければならないのでしょうか?
初回分はとりあえず受取拒否等して相手と戦いたいですが、大手の後払い決済を利用されているので協議中に2回目の定期分の発送がされ、決済会社の請求書発行後に悪質な通販会社に金銭が渡るのを恐れています。
ケースバイケースかとは思いますが見込みがあるものか知りたいです。
可能でしたらご回答宜しくお願い致します。
契約の無効を訴えることは可能です。