郵便局で差出人不明の現金書留保管について

7年ほど前から知人への借金返済の為に現金書留にて知人の会社住所『知人が代表』へ返済をしておりました。
こちらの住所などを知られたくなかった為差出人住所を以前の会社付近にし、以前使っていた携帯電話番号で送っておりましたが、知人の会社が無くなり郵便局にて不明郵便物として保管されている事を最近になり知りました。
総額250万ほどなのですが郵便局に問い合わせましたが住所が正しく記載していない為お返しできないと返答されております。
現金書留の控えも持っており、差出人の名前も私の氏名です。
郵便局より返して頂く事はできないのでしょうか?
出来るのであれば弁護士様にお願いしたいと考えております。
よろしくお願いします。

方向性としては、郵便約款の「差出人」であることを証明して、返還を求める方法を検討してください。返還の期限もあるようなので、注意して下さい

内国郵便約款
https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf?200203
(郵便物の返還)
第87条 受取人に交付することができない郵便物は、差出人に返還します。
2 法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に反して差し出された郵便物は、次の場合を除き、
差出人に返還します。
(1) 第19条(郵便書簡の差出方法)第4項に規定する場合
(2) 第25条(規定に反して差し出された郵便葉書)に規定する場合
(3) 第82条(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)の規定により受取人が受け取った場合
(4) 第95条(危険物の処置)の規定により棄却された場合
(5) 法第81条(郵便禁制品を差し出す罪)の規定により没収された場合
3 郵便物の差出人が返還すべき郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物は、当社に帰属します。

奥村先生
ご連絡頂きありがとうございます。
書留の控えなどは持っていて差出人本人の証明はできますが、差出人住所が違う事は問題ではないのでしょうか?
返還期限はどのくらいの期間なのか教えて頂けましたら有難いです。
お忙しい中ご連絡頂きありがとうございます。

方向性を示しただけですので
差出人であることの立証方法などは、お近くの弁護士に面談して検討してもらう必要があると思います。

奥村先生
ありがとうございます。
一度弁護士様に相談してみます。