子供が湯たんぽで、やけどし、入院手術しました。損害賠償みたいなものを請求できますか?

12月30日に子供が寝て起きたら、足をやけどしていて、水膨れになっていた。
布団の中で湯たんぽを使用していたので湯たんぽが原因。
後から見ると、湯たんぽの蓋が破損していた。
その後皮膚科で何度か通院して処置を行う。
その皮膚科から皮膚移植をしなければならないということで、市立病院で入院、手術を行った。
【入院9日、皮膚移植手術済み。今後通院あり。普通に歩けている。痕が残るかもしれない。】
その後、湯たんぽのカインズに電話すると、とりあえず、使用していた湯たんぽの検査をしたいとのことで、郵送で送る。
後日、電話があり、検査は終わってないが、子供のお見舞いと言うことで、明日2月30日に来る。
直接会うのは初めてになります。

写真は数枚とってあります。

湯たんぽの蓋が破損していた時期や原因によりますが、業者側の設計や部材等にミスがあったことが原因であれば、賠償を受けられる可能性は十分あると思います。

ちなみに、郵送前に写真はとってありますでしょうか。弁護士に相談するにしても、問題のある製品の状態が確認できないことになってしまいます。

まずは、業者側の回答結果を待つことになるでしょう。結果如何で納得がいかない場合は、賠償交渉を弁護士に依頼されることも検討されるとよいと思います。