依頼した弁護士が雲隠れ。探すのに、適切な方法は?
所属の弁護士会にまずは相談してみていただくとよいでしょう。 弁護士会の指示や提案に従っていただくことをお勧めします。
所属の弁護士会にまずは相談してみていただくとよいでしょう。 弁護士会の指示や提案に従っていただくことをお勧めします。
まずは、その法律事務所のHPなどに掲載されている電話番号に電話をし事実確認をしてください。 その上で、支払いをした方がよいでしょう。 詐欺などの可能性もありますので。
問い合わせ内容にもよりますが、本当に警察からの問合せであれば、素直にお話しいただけばいいように思いますね。
残念ですがお支払いいただくほかないでしょうね。 どうしてもということであれば、規約などをお近くの弁護士に見せ相談してみてください。
対応としては非常に難しいものになると思います。 実際の投稿等を拝見しないと確定的な回答をすることは難しいので、一度個別にお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
①は何の罪にもなりませんね。 ②も嘘をつくだけであれば、特段犯罪にはなりません。 ③も同様に、具体的な内容次第ですが基本的には犯罪には該当しませんね。 お困りのようですので、一度お近くの弁護士に相談いただくとよいでしょう。
誠に残念ですが、非常に難しいと思いますね。 警察や弁護士に相談してみていただいても非常に難しいと思います。
法学部の課題はご自身で取り組まなくては意味がありません。民法総則の教科書を見て、本件ではどの条文のどの要件が問題となるか、検討してみましょう。
まずは所属会に連絡をしていただくのが一番良いでしょう。 その上で所属会からのアドバイスなどに従っていただけばよいと思いますよ。
Aが所属している会のほうに、問い合わせをしてみることでしょう。 事情を話せば、会も調査をするでしょう。
ご自身のみでの対応でうまく進めるのは難しいと思います。 お近くの弁護士に個別に依頼し、対応してもらうとよいでしょう。 どうしても個別に弁護士に相談することが躊躇われる場合には、消費者センターに電話してみてください。
書面で通知するなどの方法はいかがでしょうか。 専門家に依頼する費用を考えると仕事を休んで解約しに行く方が安い可能性もありますね。 よく検討してください。
言われる通り、婚約不履行、結婚詐欺、などで慰謝料請求ができる事案でしょう。 長い時間なので、できごと整理をしてから、弁護士と会ったほうがいいでしょう。
解約の申し入れをして、その場合のジム側の平均的損害は負担しなければ なりません。 平均的損害をどうみるかですが、6か月は払う必要なないでしょうが、1か 月分もしくは2か月分の支払いは必要になるかもしれませんね。 消費者センターにもコー...
仰るとおり、消滅時効にかかっている可能性がありますね。 これまで相手から裁判が起こされていたり、一部弁済をしていると時効消滅が認められない場合がありますが、まず時効の援用をするのがよいでしょう。
残念ですが法的な請求をすることは非常に難しいものと思います。 請求が認められない可能性が高くても訴えたいということであれば、それはそれで一つの方法ではありますので、お近くの弁護士に相談してみてください。
コンサル詐欺の可能性は考えられないのでしょうか?コンサル詐欺であれば期待は低いでしょうが今まで支払った分を取り戻せる可能性も0ではないので弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
専門性が高い問題でもないので弁護士であればだれでもいいと思います。 近所に事務所があればそこでいいですし、弁護士会の相談センターなどがあればそこでもいいです。法テラスの地方事務所があればそこでもいいでしょう。
法的な回答でいうと、契約を解除して損害賠償請求するとかの方法はあり得ます。 今後どうするかを決めるにあたっては法的な方法の選択によるところ以上にどういう気持ちでいるかというところも大切だと思いますので、 早めに直接弁護士に相談して事情...
おめでたい行事がキャンセルになり,しかも高額なキャンセル料が規定されているということで,大変お困りのことと存じます。 少しでもご不安を軽くできればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。 >会場使用料は支払わなきゃいけないんでしょ...
売主側がキャンセル(売買契約の合意解除)に同意しない限り、売買契約の効力は生きていますので、売主には商品を発送して代金を受け取る権利があります。 連絡の遅れだけでは債務不履行を理由とする契約解除はできないと考えられますので、相手方の...
>捕まったりするんでしょうか? 可能性はゼロではありませんが、自分から相談して返還に向けて動いていると言うことですので、 逮捕までは必要ないと判断して捕まらない可能性もあります。 いずれにせよ、できるだけ早く返せるよう動いていきま...
払ったら負けだよね。 戦ったほうが結果はいいようですね。
なぜ事件にしないのかわかりませんが、民事訴訟をすることになるでしょう。 脅迫文言も残っていれば、慰謝料請求額を加算しますね。 弁護士と相談されるがいいでしょう。
記載いただいた内容を拝見いたしましたが、結論としては非常に困難であると言えます。 いわゆる香害問題というものですが、一軒家同士ということであれば、取ることが出来る法的な方法はほとんどありません。
特定商法取引法および消費者契約法の有利誤認や不実告知に 違反しているとして、返金請求は可能でしょうね。 消費者センターなどに問い合わせるといいでしょう。
具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、あなたが施工業者の責任を追及して修理費用の請求を拒んだり、メーカーの責任を追及したりするためには証拠が必要です。 なお、保証期間後にメーカーの責任を追及する...
損害賠償としては、仮に判決まで行ったとして0~10万円の枠内である可能性が高いと考えます。不適切な言動が反復継続した訳ではなく1回だけであること、(発言のあったシチュエーションが良く分かりませんが)例えば教育的指導のさなかに少し行き過...
裏付け資料がどの程度あるかにもよりますね。 全く過失がないと断言できるレベルではないので、お手持ちの資料を持参し個別に弁護士に相談してみてください。
ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...