投資詐欺の紹介者の過失について

高配当を謳う投資詐欺に遭い、紹介者へ返金を求めており、過失と思われる情報を集めております。
紹介者は以前も別の詐欺案件を紹介しており、複数もの投資詐欺案件を知人に紹介しております。
普通、1度自分が紹介した案件が詐欺案件であった場合、2度目はしっかりと内容を理解した上で紹介するか、仲介をしないかのどちらかであると思いますが、大元との関係もただSNSで知り合っただけで、会ったことはあるが、しっかり運用しているかの確認もしていないようでした。
このこと以外にも共犯ではないかという点や、過失と思われる点がありますが、上記の内容は過失として挙げれる内容でしょうか?
よろしくお願いいたします。

裏付け資料がどの程度あるかにもよりますね。
全く過失がないと断言できるレベルではないので、お手持ちの資料を持参し個別に弁護士に相談してみてください。