借金の時効の効用について

私が平成18年4月10日に(株)プロマイズという消費者金融から10万円を借りたのですが、令和3年7月14日に現在請求金額399,187円の支払い和解案が送られて来ましたが時効になっていると思うのですが、時効の効用はできますかq

時効効用をするにはどうしたらよいか

仰るとおり、消滅時効にかかっている可能性がありますね。
これまで相手から裁判が起こされていたり、一部弁済をしていると時効消滅が認められない場合がありますが、まず時効の援用をするのがよいでしょう。

最終返済日や、その後の債権者とのやり取りの有無等、詳しい事情にもよりますが、消滅時効が完成しており、援用ができる可能性はあります。

ありがとうございます。
早速、消滅時効の効用をさせていただきます

時効効用をするにはどのようにすればよいか

時効効用するにはどうやるのか