結婚式キャンセル料について

今年の2月に来年4月に挙式を予定し、結婚式場を契約しました。
ですが、コロナで親族が参加しないと言っているためキャンセルしようかと思い、契約書を確認すると
121日前までは申込金と会場使用料の50%がキャンセル料と書いてありました。
会場使用料は支払わなきゃいけないんでしょうか?

キャンセル料が高額過ぎますね。
消費者契約法で争うことになりますね。
調停か、消費者センターに問い合わせて、仲裁機関を教えて
もらうといいでしょう。

おめでたい行事がキャンセルになり,しかも高額なキャンセル料が規定されているということで,大変お困りのことと存じます。
少しでもご不安を軽くできればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

>会場使用料は支払わなきゃいけないんでしょうか?
→支払わなくてよい可能性があります。
ご相談者様の件に関しては詳しいご事情が分からないため何とも言えない部分がございますが,一般論として,コロナウイルスの影響によるキャンセルは,不可抗力であり新郎新婦側の都合によるキャンセルとは異なるので,そもそもキャンセル料条項が適用されないというロジックが考えられます。
仮に新郎新婦都合のキャンセルだったとしても,消費者契約法9条1号により,式場は「平均的な損害の額」を超えるキャンセル料を請求することはできませんので,やはり会場使用料は支払わなくてよいどころか,申込金の返金を求められる可能性も出てきます。

式場側は,間違いなくキャンセル料を請求してくると思われますので,この場合の解決策としては,ご自分で対応されるのであれば消費者センターへの相談,自分で対応するのは難しいので多少費用が掛かっても専門家に任せたいということであれば弁護士委任が良いと思います。

いずれにせよ,キャンセル料をどこまで払わなければならないのか,あるいは払わなくていいのか,逆に返金を求められるのか,そして今後の対応方針などの判断には詳細な事情が必要ですので,一度弁護士や消費者センターに直接相談されるのがおすすめです。

消費生活センターに連絡したところ自分で式場と話してとのことで、契約書に記載してるのであれば普通は払わなくてはだめと言われました。弁護士さんに相談となると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

>消費生活センターに連絡したところ自分で式場と話してとのことで、契約書に記載してるのであれば普通は払わなくてはだめと言われました。
→それは残念。相談員の方の当たりが良くなかったかもしれませんね。

>弁護士さんに相談となると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
→相場的には30分5500円(税込)という事務所が多いと思います。
初回30分無料というようにしている事務所もあります。