売買契約について、以上の場合AはBに売買契約の無効を主張できますか?

取引先のYと酒席を共にした2000円の食べ放題の焼肉店の経営者Xがいます。Yはブランド牛の販売に力を入れいて、味は保証できるが、その分かなり高価で、一般の焼肉店では大量に流通させることは難しい、そこでXに希少商品として数量を限定して販売してみてはどうかとYはXに提案しました。安さと手軽さを武器に焼肉店を経営してXはそんなことをすれば経営戦略に反すると提案の却下を決断したが、酒席ということもあり冗談で「実は、20000円でプレミアム食べ放題に特化した新店舗の出店を進めており、開店が迫っています。その新店舗の目玉として、ブランド牛の提供を行いたい。特上カルビを100gあたり2500円、毎週6㎏、さしあたり半年間仕入れたいが、調達は可能ですか?」とYにもちかけた。ところがBはそれを真に受け「ありがとうございます。直ちに手配します。」と返した。XはYも冗談を言っているものと思い、「これで目玉商品ができた、よろしくお願いします。」とさらに冗談で答えた。その数日後Yはブランド牛の調達が完了し、Xに通知したがXは「冗談に決まっているだろう」と取引に応じないようとしない。
XはYに売買契約を無効にすることは可能ですか?

法学部の課題はご自身で取り組まなくては意味がありません。民法総則の教科書を見て、本件ではどの条文のどの要件が問題となるか、検討してみましょう。