盗難の疑いに合わないため
まず、①の書面の名称は、直接内容の効力に関する点ではないので、内容と乖離しているようなものでなければ、原則何でもいいかと思われます。 ②については、相手方に確認して欲しい・認めてほしい事項を記載することになります。 >利用者の方に金...
まず、①の書面の名称は、直接内容の効力に関する点ではないので、内容と乖離しているようなものでなければ、原則何でもいいかと思われます。 ②については、相手方に確認して欲しい・認めてほしい事項を記載することになります。 >利用者の方に金...
祖母の子は5分の1ずつ,祖母の孫(末っ子の子)は末っ子が取得する予定だった5分の1を3分の1ずつでわけるから,15分の1ずつになります。 相手の言ってることは,勘違いでしょう。
ご説明ありがとうございます。あくまで一般論ですが,売掛金とか迷惑料というのはかなり違和感があります。 あとは資料を見ないとというところですので,早めに弁護士に直接ご相談ください。
相当額(時価額)はもちろんですが,慰謝料についても請求できる可能性はあると思います。 ただし判例などを調べたわけではないので,具体的に金額がどれくらいになるかは現時点で回答できません。
日弁連の指針に準拠されるといいでしょう。 最近、関連団体からガイドラインが出たようですが、詳細は把握 していません。 実費と言ってもわかりずらいので、1割あるいは2割の金額で示談 する方法もあるでしょう。
契約者の意思を確認しないで、契約したことが露見すると 担当者は、解雇や損害の賠償を受けるので、今は、そのよ うなことはないでしょう。 先日社会問題になった郵貯は特殊ですが。
たしかに,上記の内容からすれば,一方的な契約解除の宣言にあたりそうです。 ただ,契約書の文言や,承知したことを伝えたときの文言を具体的に拝見しないと(伺わないと),何とも言えないところではあります。 契約書をお持ちになって,弁護士...
特約よりもクーリングオフが優先されます。 内容証明で通知すると、契約は解除され、原状回復をすることになります。 代金は返す義務が発生し、商品は、相手の費用負担で返却する義務が生じ ます。
通帳やカードを預かるなど出金ができた事情と、金額と、使い道ですね。 勝手におろし、遊興費で使ったなら、疑われるでしょう。 しかし、親子関係があるので、刑事上の罪にはなりません。
お世話になっております。 違約金を払うまで退会できないというのも妙で,基本的に,違約金を支払うことと,退会の許否とは別問題に思えます。 とはいえ,その点について契約上どう定められているのかによって争い方も変わってきますので,やはり契約...
そうでしたか。そうすると、問題は、(1)第1回目のコンサルティングセッション日までに振り込まなかったことが契約違反になるのか、(2)契約違反のときは1か月以内の解約でも絶対に返金されないのかについて、これらが契約書にきちんと明記してあ...
契約者が別れた恋人なら,名義変更も解約もできないのは当然で,支払義務はそもそもないので,支払をしなければいいだけです。
携帯電話会社との間の関係では相談者の方が契約者ですので,最終的には相談者の方が未払い金の支払いをしなければならなくなります。 知人のご家族の方も支払い義務はありません。ただし,あくまで円満な話し合いでご家族の方が払うというのであれば,...
祖母の子2人が相続放棄をしたということになるなら,祖母の責任について一切免れ,祖母の責任を承継していないと思いますが,遺産放棄が相続放棄ではないということになると,やっかいなことになるかもしれません。 少なくとも,祖母の不法行為責任は...
訴えてきたら裁判所で争うといいでしょう。 申込書面や他者の被害情報は、証拠に使うので、整理しておくといいでしょう。 消費者センターからも情報を取得し、弁護士にも相談して争うといいでしょう。
解約通知を書面とメールで送信することからになりますね。 申込書面は保存し、内容をしっかりと見るといいでしょう。 あなたの義務の範囲がどこまでかを、確認することになり ます。 同種相談が、消費者センターに寄せられているでしょうか ら、問...
意思表示が送達されたことが確認できるなら、法律事務所に対しても、 その旨記載して、特定郵便記録で送付するといいでしょう。
>紛議調停は3年までとのことですが、早くやらないと不利になったりなどするのでしょうか? 一般的に,時期が早いか遅いかで有利・不利が決まることは考えにくいと思います。
消費者センターの指導で正解と思います。 請求されたら争えばいいと思います。 裁判所の意見を聞きたいと言えばいいですね。
マッチングサイトとか、パパ活サイトとかにしても、出会い系サイトと同様、相当な割合の児童が紛れ込んでいます。特に、自称18~22歳だと。 真実18歳未満の人と対償供与し性交等すると、児童買春罪の客観的要件が満たされますので、捜査が始ま...
入金後のキャンセルはお断り、という注意事項は、法的には無効になる と思いますね。 あなたがすでに行った業務については、返還する必要はありませんが。 情報提供の催促をどの程度したかにもよりますね。 期限を切って督促して、契約を解除し、違...
まずはクレカ会社へ事情を説明して,交渉してみてはいかがでしょうか。 それでもクレカ会社が対応できないということであれば,弁護士に交渉を依頼する余地があるかもしれません。 弁護士費用は依頼する弁護士によって異なりますが,着手金として最低...
時間がだいぶたっていることや、これまでの交渉経過が重要になるので、 近くの弁護士に持って行ったほうがいいと思いますね。
ご心配かと思いますが、まずは契約書等で配当率や配当方法等について詳細をご確認なさったほうがよいと考えます。
当初は補償すると述べたが、顧問弁護士に相談した結果、補償する義務がないことがわかった、などの理由で、結局、補償するかどうかについての会社の方針が変わる可能性はあると思います。顧問弁護士を通じて、会社の方針を聞くしかないでしょう。
当事者に帰責原因のない履行不能状態ですね。。その場合の 結論は、民法536条1項で、履行拒絶、そして不当利得という ご指摘通りの流れになると思いますね。(私見)
当事者の責めに帰すべからざる履行不能なので、あなたは、保育料の 支払いを拒絶することができ、支払われたならば、不当利得として 返還請求できると思いますね。民法536条1項ですね。(私見)
返金される可能性はあるかもしれませんが、それは具体的な事実関係と証拠次第になると考えます。
時効期間は2年です。 援用しないとだめなので、書面で援用通知を送ると いいでしょう。 配達証明で送ってください。
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...