定期購入商品でのトラブル
あなたは定期を承知で購入してます。 滞納分のみ支払うことにすればいいでしょう。 まずはそのあたりが、あなたの落ち度と本契約との調整面でしょう。 解約は、配達証明でやってください。
あなたは定期を承知で購入してます。 滞納分のみ支払うことにすればいいでしょう。 まずはそのあたりが、あなたの落ち度と本契約との調整面でしょう。 解約は、配達証明でやってください。
詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
>答弁書の書き方等アドバイス頂きたいです。 訴状の具体的内容が分からないと具体的なアドバイスは難しいです。 一度、訴状をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>やはりこのようなケースの場合何も取れずじまいなのでしょうか? 相手に渡したお金が貸金や立替金であると証明することは難しいと思いますので、回収は難しいと思います。
さしあたり訴状が届いたのでしたら答弁書を提出する必要があります。 答弁書にどのような内容を記載すべきかは訴状を拝見しないと何とも言えませんので、訴状を持参してお近くの法律事務所でご相談ください。 なお、指定された期日までにいわゆる3行...
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
消費者契約法4条1項に基づき、契約を取り消すとメールまたは配達証明郵便 で通知するといいでしょう。 10万だと、今後、法的な請求をかけてくる可能性もありますね。 消費者センターにも問い合わせてみるといいでしょう。
ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...
お金を払う必要はないですね。 解約しました、まだなにもしていないので、中途解約金を 払う必要はありません、のように言って頑張るといいでしょう。
譲渡契約証の内容にもよりますが、一般的には、譲渡契約は成立しており、 無効や取り消される事情はないように思います。 あなたが返したくないなら、返さなくてもいいでしょう。 返してもいいなら、これまでにかかった費用と引き換えになります。
代金をだまし取られた、と相談すればいいでしょう。
結婚式場は、日程変更を承諾しているところ、その後、結婚式場の都合で変更後の日時に結婚式を開催することができないというのは、結婚式場側の債務不履行に該当しますので、債務不履行を理由に結婚式場との契約を解除することによって、支払済みの申込...
> それは成人でも売春誘引罪にはなってしまうのですか? ご指摘の通りです。
そもそも交際相手から止められる意味が分からないし、詐欺になるのでしょうか? →単にご相談内容のように言って内緒でライブに行っても詐欺にはなりません。
民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。
信用性に問題があることが判明したので、解約します、と伝えるといいでしょう。 あとは、支払わずに、争ってください。
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
その時に出品者の方から訴えると言われました。 訴えられるのでしょうか? →訴訟提起することは自由ですので可能性としては訴訟手続きをする可能性はあります。 もっとも実際に訴訟手続きをするにも労力がかかりますので、訴えるとは言っても口だけ...
ルールを追加しましょう。 きりのいい月から。 ルール追加を、事前に伝えましょう。 ルールを無視するようなら、契約を解除して、退会させましょう。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。 →恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。 しかし、被害届を出された場合、罪に問われるので...
払わなくていいでしょう。 訴訟の可能性は、極めて低いです。 解除通知は出しておいたほうがいいでしょう。 証拠は保全し、知恵袋も保全して置いてください。 今後しばらくは、メール、書面での催告が続くでしょう。
旧姓を使ったというだけなら、別に大丈夫かと思います。 詐欺にもならないし、法的にも有効かと思います。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
審理が長いという事は裁判員の心情としてどちらに非があるか決め難いという状況でしょうか? →具体的にこれまで当事者双方がどのような訴訟活動をしてきたか、裁判所がどのような訴訟指揮をしているかによるので、審理期間が長いというだけでは何とも...
無視で構いません。無視したところであなたに危害はありません。 それよりも支払った金銭の返還請求はいいのでしょうか。 まずはそれを検討なさるべきかと思います。
自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。
詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。 弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。 したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。 更に...