和解成立後の支払い期限について知りたいです。
ご質問ありがとうございます。 支払期限は、和解の際に決めます。 例えば、令和7年1月上旬に和解が成立した場合は、 支払期限を 「令和7年1月末日限り」と決めることが多いでしょう。 これは、令和7年1月末までに支払うという意味です。 ...
ご質問ありがとうございます。 支払期限は、和解の際に決めます。 例えば、令和7年1月上旬に和解が成立した場合は、 支払期限を 「令和7年1月末日限り」と決めることが多いでしょう。 これは、令和7年1月末までに支払うという意味です。 ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方が...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
弁済の準備をして振込先の問い合わせの連絡をしているようですから、それでよいです。示談が不成立にあるわけではありません。 第492条【弁済の提供の効果】 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
示談契約は両当事者間の合意によって成立しますので、明確に幾ら請求できるかという質問については回答が難しいです。 一つの参考として、刑法第204条は、傷害罪の量刑として15年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定しています。 また、も...
送金しなくて正解でした。あなたの予想通り、その連絡に従って送金していれば、あなたの逮捕およびあなた名義の他の口座も凍結されていた可能性がありました。凍結された口座の名義人である以外にあなたが詐欺グループの一員であるとの確認される事実が...
ギャンブル依存症で治療を開始しようと自覚があるのですよね?なぜまだ治療できていない、地炉用を開始すらされていない段階で口座凍結解除を考えているのでしょうか。当然ですが、現時点でお力になれることはありません。
被害届が出ておらず、被害者が不明だと警察も動きにくいでしょうか? →被害届が出ておらず、被害者が不明だと警察も動きにくいように思います。
親にバレて訴えられたりした場合はどうなりますか? →訴える前提として、犯罪に当たる事情や両親からあなたに対して法的な請求権が必要になります。 成人している彼女さんの意思で同棲されているのでしたら、これらの犯罪の事情や請求権が想定でき...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
>「甲及び乙は、本件事件について、今後お互いに一切口外しない。」 弁護士は守秘義務を負っておりますし、法律サービスを受けるという正当な目的がありますので、弁護士に相談することは示談内容には反しないと考えます。
起訴されて保釈中とのことですが、いずれも自らの弁護人に確認すべき事項です。具体的事案ごとに検察官ごとに裁判官ごとに結論が変わりうる上、掲示板の弁護士の見解とあなたの弁護人の説明が違うとあなたと弁護人の信頼関係に問題が発生し、決してあな...
不同意の証拠ですね。 立証できる材料があれば、刑事も民事も可能ですが、不同意を否認されたら どうしましょうかね。 終わります。
未成年なら淫行条例に違反するので、警察相談が一番ですね。 あなたが捕まることはないですが、親権者である親に連絡は行くでしょう。 住所、本名がわかっているなら、弁護士から慰謝料請求をしてもらう方法 もあるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。
1,重要な食い違いでなければ、影響はないでしょう。 2,3,今日、電話するといいでしょう。 4,刑事の休みとあるいは別の事件で忙しいせいでしょう。 5,前歴については、被害届が出ていなければ、捜査しないでしょう。 担当刑事に連絡する...
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。
何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したからといって不起訴になるわけではありませんし、略式起訴で済んだのであれば厳しいとは言えないかと思います。
【一生かけて復讐してやる】という発言であっても、私見では同様の回答となります。
示談交渉のタイミングについては加害者の資力や当該刑事事件の見通し等にもよりますのでいつからという明確な基準があるわけではありませんし,もちろん示談の申入れをしないということもあり得ます。 本件は警察による被疑者取調が行われて送致され...
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
1)裁判中の案件を引き継いでいただける弁護士の方を探しています。 それは事案次第でしょう。 2)現在、私共の代理人(弁護士)に対して、適切な弁護士業務してないことで損害賠償の請求はできるのでしょうか? 一般的には難しいことが多い...
盗品等有償譲受罪は盗品であることの認識が必要であり、そのことの立証責任は捜査機関側にあるので、ご質問の状況では、万が一盗品であったとしても、何らの罪に問うこともできません。
【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察と...
>何とか分割でもお支払いさせて頂き示談という形にして頂きたいのですが可能でしょうか? 相手方次第です。相手が納得するような示談内容であれば示談の可能性はあると思います。
>逮捕された時のために弁護士に依頼した方がいいでしょうか 現時点では依頼まではする必要はないと思いますが、いざというときに弁護士を探さなくても済むよう、今のうちから相談にはいかれてもよろしいかと存じます。
ご質問ありがとうございます。 妥当な金額は、相手の現状(逮捕されているのか、裁判になっているのか、前科はあるのか、相手の資力はどうか、仕事はしているのか、家庭はあるのか等。)によって、異なります。 また、ご質問者様のお気持ちとして、...
これまで在宅で捜査が進んでいたのであれば、大きな事情の変更がなければ今更逮捕される可能性は高くないように思います。 もっとも、捜査期間中も被害者への連絡や接触、うろつき、SNSへの投稿その他ストーカーと疑われる行為を続けていた場合に...