脅迫罪で示談成立後に略式起訴された理由を知りたい
脅迫罪で示談をしたにも関わらず略式になりました。前科前歴ありません
示談金を払わずに示談した(被害者が示談金はいらないといった)のですが、
この検察官の判断は厳しいと思うのですがどうでしょうか。
何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したからといって不起訴になるわけではありませんし、略式起訴で済んだのであれば厳しいとは言えないかと思います。
脅迫罪で示談をしたにも関わらず略式になりました。前科前歴ありません
示談金を払わずに示談した(被害者が示談金はいらないといった)のですが、
この検察官の判断は厳しいと思うのですがどうでしょうか。
何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したからといって不起訴になるわけではありませんし、略式起訴で済んだのであれば厳しいとは言えないかと思います。