和解成立後の支払い期限について知りたいです。
損害賠償請求事件の裁判にて、裁判官から和解勧告出て相手方と和解が成立した場合、相手方へ払う支払い期限はどれくらいでしょうか?
分かる範囲で構いません、ご回答お願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
支払期限は、和解の際に決めます。
例えば、令和7年1月上旬に和解が成立した場合は、
支払期限を
「令和7年1月末日限り」と決めることが多いでしょう。
これは、令和7年1月末までに支払うという意味です。
もちろん、支払額や資力の問題で、期限をもう少し先にしたり、分割払いにしたりすることはありますが。
ご参考にしていただければ幸いです。
加藤先生、回答ありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。