被害届のが出された可能性、後日出頭や逮捕の可能性はあるか?
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
半年前に変な思いつきから近所の玄関外に置いてあった靴を持ち出しやってはいけない事をしました。 その後戻したとのことですが、何をして、どれくらい後に、どのような状況で靴を戻したのでしょうか?
逮捕されるということにはならないかと思われますが、民事事件で裁判になった場合、口座を売った人にも責任が認められるケースも多いです。 そのため、相手との間で減額交渉をしたり、分割払いの交渉をしたりといったことを行う必要があるでしょう。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕...
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
このようなケースは珍しくないのでしょうか? 前科前歴の有無なども考慮されますので、珍しいとは言い切れないかと思います。
とりあえず警察に被害相談をされてよいと思います。 また、お近くの弁護士会が設ける子どもの権利委員会の相談窓口にも相談をされてください。
サイトから保存したことは「わいせつな電磁的記録の保管」にあたるでしょうが、現実問題として、そのようなサイトの利用者の一人一人に対して捜査が開始されることは考えにくいと思います。 自首してもあまり積極的な捜査には繋がらないように思います...
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
被害者との示談を進めていただく必要がございます。 一般的に被害者は加害者に個人情報を教えることを警戒するため、弁護士に対応を依頼いただいた方がスムーズです。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
検察庁や警察が一般企業と情報を共有することはありません。ましてや前科という個人のプライバシー権の最たるものなどあり得ません。 航空会社同士の情報共有は、A弁護士もご指摘のとおり、あり得ると思います。
ご記載の事情からすれば、刑事事件として発展する可能性は低いように思われますので、逮捕等の可能性は低いでしょう。
もし逮捕で家に来る場合は普通は毎日訪ねてくるものでしょうか? 1週間前、3日前とか空いたりするものでしょうか? >>はい、いずれもあり得ます。 状況からして、警察の可能性は十分にあるように思います。 住民票上の住所に実際に住んでいな...
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
偽計業務妨害というよりは、ご質問者様の夫に対する名誉毀損が問題になるのではないでしょうか。あまりそのようなことはしないことをお勧めします。
宥恕条項がなくても示談が成立している以上、不起訴処分となる可能性はあります。しっかり担当検察官にアピールしてください。
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。
請求内容によります。 基本給や諸手当の金額によっては、残業代を請求できる可能性があります。 暴行に関して警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始すれば、交渉材料ができますので、請求しやすくなります。 今のお住まいにそのまま住み続けるこ...
委任契約書次第かと思います。 契約書を見直していただき、担当の弁護士に確認されるのが良いかと思います。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...
執行猶予の取消しには、必要的取消しと裁量的取消しがあり、執行猶予期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられた場合は、裁量的取消しの対象とされています(必ず取り消されるのではなく、取り消すことができると定められています)。 【参考】刑法 ...
あくまで一般論になりますが、大丈夫かと思います。 すぐ削除しているうえに、今まで問題になっていないようですので。
窓口での手続きの際に、過去の所業が明るみにでてその場で警察を呼ばれたり口座の凍結をされる可能性はあるのでしょうか。 >>そこまではないかもしれませんが、いずれにせよ口座の開設ができるかどうかは銀行の判断次第です。絶対になる・ならないは...
どういった被疑罪名でどのような調書に署名したのかが分かりませんが、逮捕される可能性はほぼないと思われますので、呼び出しがあった際に事前に法律相談を受けられるという対応で十分であろうと思います。
前科や示談成立の有無にもよりますので、特段おかしいということは感じません。 また、職場内での窃盗は通常の窃盗よりも重く処罰されるケースが散見されます。
開示請求を昨日されたとのことですが、会社がわかってるなど言われてるんですが、そんなことまでわかるのでしょうか? いいえ。虚偽でしょう。