執行猶予中の再犯による執行猶予取り消しの条件は?
執行猶予中の罰金刑による執行猶予取り消しについて。
執行猶予が取り消しになるのはどのような場合でしょうか?例えば脅迫罪で執行猶予中の人間が再び脅迫罪で捕まり罰金になった場合、執行猶予は取り消されますか?
執行猶予の取消しには、必要的取消しと裁量的取消しがあり、執行猶予期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられた場合は、裁量的取消しの対象とされています(必ず取り消されるのではなく、取り消すことができると定められています)。
【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。