1万円の窃盗で公開裁判になるケースとその対処法について
同僚のリュックから1万円を盗み、起訴され、公開裁判になった裁判があったらしいのですが、
1万円盗んだだけで公開裁判は厳しくないでしょうか?示談や、弁済があれば不起訴か略式になりそうなものですが、
もし仮に示談や弁済がなくても略式で済みそうなものだと思うのですが。
このようなケースは珍しくないのでしょうか?
前科や示談成立の有無にもよりますので、特段おかしいということは感じません。
また、職場内での窃盗は通常の窃盗よりも重く処罰されるケースが散見されます。