公開裁判になるケースと略式手続きの違いについて教えてください
同僚のリュックから1万円を盗み、起訴され、公開裁判になった裁判があったらしいのですが、
1万円盗んだだけで公開裁判は厳しくないでしょうか?示談や、弁済があれば不起訴か略式になりそうなものですが、
もし仮に示談や弁済がなくても略式で済みそうなものだと思うのですが。
このようなケースは珍しくないのでしょうか?
このようなケースは珍しくないのでしょうか?
前科前歴の有無なども考慮されますので、珍しいとは言い切れないかと思います。
同僚のリュックから1万円を盗み、起訴され、公開裁判になった裁判があったらしいのですが、
1万円盗んだだけで公開裁判は厳しくないでしょうか?示談や、弁済があれば不起訴か略式になりそうなものですが、
もし仮に示談や弁済がなくても略式で済みそうなものだと思うのですが。
このようなケースは珍しくないのでしょうか?
このようなケースは珍しくないのでしょうか?
前科前歴の有無なども考慮されますので、珍しいとは言い切れないかと思います。