不同意性交罪に該当するか教えてください
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
注文を受けた宅配ピザの店舗に対する偽計業務妨害罪に該当するものと思われます。 同じようなケースで偽計業務妨害罪で立件された報道がなされたこともあるので、悪戯を超えた犯罪にあたることを留意しておきましょう。 【参考】 (信用毀損及び業...
被疑者の反省は不起訴の判断材料になります。態度や言動などで反省していないと捉えられる可能性も否定できません。もっとも、反省と言っても単なる言動だけではなく、反省文を書く、被害者がいる場合は、被害弁償、示談などをするといった弁護活動が被...
ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
> この場合、僕は悪いですか? >それとも彼女も消す気はなかったように見えたのでお互い様ですか? 動画を削除しなかったという理由だけでは彼女に非があるとは言い難いです。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続...
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
ご指摘のとおりです。検察官に刺さるかどうかです。
公然わいせつ罪は、直接的な被害者が存在しない類型(公益に対する犯罪)の犯罪に分類されますので、任意で事情聴取を進める形で捜査手続が進展することもあり得ると思われます。 逮捕の有無は、相談者さんに対して罪証隠滅、逃亡等の虞があるか否かで...
検察審査会に申立をします。裁判所のホームページに検察審査会での審査の流れなど説明されていますのでご確認ください。ご参考にしてください。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載され...
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
その友人が、何のために、どこで、どのようにタイヤを盗んだのか分かりませんが、逮捕される可能性はあるかと思います。 処罰については、いつの何の前歴なのか分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が気にしているのであれば、弁護士に相...
実際に児童ポルノが製造されて提供されているので 容疑としては 要求行為 製造罪 所持罪 などが疑われるでしょう 上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。 よく似た事例で、児童側の供述...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
同じような内容の質問を何度も見かけるのですが、詳細を何も記載せずに可能性が高いか低いかという質問をしたとしても有効な回答は得られません。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
発信者情報開示請求ができるかどうかは実際の投稿内容によります。 仮に発信者情報開示請求できるとしても,実際に開示請求に及ぶかどうかは被害者の対応によります。 実際に投稿した内容がわからないので,上記の一般論を超える具体的な回答はできません。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
ストーカー被害なので、今後も接近禁止等を合意しておきませんと、再度の被害遭われるおそれがあります。弁護士費用にご不安がありましたら、日弁連の委託事業である犯罪被害者援助制度の利用をご検討ください。
未成年者と成人の1:1のチャットやDMでお互いの同意を得た上で成人側がわいせつな画像を未成年者に送信した場合 には、 わいせつ電磁的記録頒布 不同意わいせつ 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討される罪名です。 青少年条例違...
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
風俗嬢相手の性的姿態撮影罪の逮捕事例もありますので、 可能性としては女性が被害申告して捜査を受ける可能性は否定できません。 データは復元されることもあります。 対応については、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください。
一応1対1のライブチャットで陰部露出した事例で、公然わいせつ罪での検挙事例があります。 サービス名はわかりません。 逮捕報道では「摘発対象となったのは、男女が1対1で利用するサービスだが・・・」とされた公然わいせつ事件もあります。
ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。