不起訴判断における被疑者の反省の影響について

検察官が不起訴にするかの判断の一つに被疑者が深く反省しているかは関係ありますか?
被疑者が深く反省しているかも不起訴の判断材料になりますか?
反省していると言っていても態度などで反省していないと捉えられることもありますか?

反省の有無などの犯罪後の情況も判断材料の1つになります。
ただ、反省していると言うだけでは反省していないと判断される可能性はあります。

被疑者の反省は不起訴の判断材料になります。態度や言動などで反省していないと捉えられる可能性も否定できません。もっとも、反省と言っても単なる言動だけではなく、反省文を書く、被害者がいる場合は、被害弁償、示談などをするといった弁護活動が被疑者の反省に結びつき不起訴の重要な判断材料になるかと思います。ご参考にしてください。