自転車窃盗 今後について 今できること

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...

憲法が残虐な刑罰を禁止する法理論的背景とは?

歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。

脅迫まがいのメールが送られてきて怖いです。助けて下さい。

西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...

強制性交について質問

上記の弁解が通れば結果的には強制性交罪にはなりません。  一般に、強制性交容疑で捜査を受けている場合には、確率的には逮捕される方が多いので、もよりで性犯罪否認事件の経験豊富な弁護士を探して、上記の経緯を説明して、書面にしてもらうことと...

合意の有無が争点に、強制性行為の訴えへの対応策とは

>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...

民事の損害賠償について

A君に対しては盗撮と相当因果関係のある損害の賠償請求ができます。複数人の退塾が盗撮事件と関係していて、A君もその結果を予見できたといえるのであれば複数人が退塾したことの損害を請求できることになります。 実際の盗撮方法や内容にもよるので...

こちらが何言っても信じれない言ってるので検査結果出てから払うことにしてもらえるようにはどうしたらいい

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現段階で直ちに中絶費用などを支払う必要はありません。 相談者様のクレジットカード、キャッシュカード、通帳、国民保険証などが入った財布を相手方が保持する正当な権限はありませんし、警察...

脅迫罪と強要罪どっちになりますか??

可能でしょう。 ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、 まずは相談に行ってみることでしょう。 他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。

出会い系サイトで会う約束後会わなかった場合

はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。

出会い系サイトでのトラブル

売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。

万引の処分についてご教示ください

取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。

早急にお願いします。助けてほしいです。

単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。  捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。  捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...

疑問 写真 財布 教えて

特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。

児童ポルノで自首を考えている

自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。  保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。

ちょっと怖くて相談させてください

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が相談者様を訴える法的根拠はないと思われるので、単なる脅しでしょうし、SNSアカウント以外の情報を何も知られていないなら、物理的に訴えることもできないので、ブロックしてシ...

コンビニの女子トイレを使ってしまいました...

形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...

事務局への損害賠償請求の可否について

詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

10年前の性的暴行を訴えられるかどうか

>今相手がどこで何をしているかわかりませんし、それらの行為をされた証拠もありませんが、訴えることはできるでしょうか? >また、相手が今何をしているかさえ突き止めれば証拠はなくても訴えることはできるでしょうか? 相手がどこに住んでいる...