自転車窃盗 今後について 今できること
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
上記の弁解が通れば結果的には強制性交罪にはなりません。 一般に、強制性交容疑で捜査を受けている場合には、確率的には逮捕される方が多いので、もよりで性犯罪否認事件の経験豊富な弁護士を探して、上記の経緯を説明して、書面にしてもらうことと...
>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...
A君に対しては盗撮と相当因果関係のある損害の賠償請求ができます。複数人の退塾が盗撮事件と関係していて、A君もその結果を予見できたといえるのであれば複数人が退塾したことの損害を請求できることになります。 実際の盗撮方法や内容にもよるので...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現段階で直ちに中絶費用などを支払う必要はありません。 相談者様のクレジットカード、キャッシュカード、通帳、国民保険証などが入った財布を相手方が保持する正当な権限はありませんし、警察...
可能でしょう。 ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、 まずは相談に行ってみることでしょう。 他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。
期間が長いので、詳細を説明するのが大変でしょうが、出来事をまとめて、 警察に持ち込むといいでしょう。 警察は、事実関係から、何らかの罪名をもとに、捜査に着手してくれる可 能性がありますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯であれば、特に今回の件で捜査が開始されるということはなく、謝罪をしたことで事実上終結しているように思います。(街中でのちょっとした喧嘩等、この手の暴行事件ですと、...
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
掘られた土砂を埋め立てたり、 撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、 実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。 また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであ...
特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
証拠価値の問題はさておき、動画自体は、証拠として認められます。 ただし、証拠の出し方にはルールがあり、きちんと出さないと裁判官に読んでもらえないので、弁護士あるいは裁判所の職員の指示にしっかり従うようにしてください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が相談者様を訴える法的根拠はないと思われるので、単なる脅しでしょうし、SNSアカウント以外の情報を何も知られていないなら、物理的に訴えることもできないので、ブロックしてシ...
まず、何に関しての示談なのでしょうか? 詳細を記載するのが難しいのであれば、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
>今相手がどこで何をしているかわかりませんし、それらの行為をされた証拠もありませんが、訴えることはできるでしょうか? >また、相手が今何をしているかさえ突き止めれば証拠はなくても訴えることはできるでしょうか? 相手がどこに住んでいる...
正式に依頼するかどうかは費用面を踏まえ検討いただくとしても、相談自体は早めに行うことをお勧めします。
カカオトークに移行したから増額という意味不明な理由で増額することはないと思います。 お支払いしないようにしてください。 その手の詐欺に引っかかってしまい、金額を支払うと後々さらに大変なことになります。
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...