児童ポルノで自首を考えている

児童ポルノ製造で自首をしようと思っているのですが、スマートフォンを機種変して、やった証拠がありません。

①この場合、自首は認められるのでしょうか?

②現在未成年なのですが、スマホを破棄したあとに児童ポルノ犯罪を自首して、その被害者が何年後かに被害届を出した場合、少年法で罰せられないということになるんでしょうか?

自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。
 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。