マッチングアプリで後日金銭要求された
少なくとも、弁護士への相談前にお金を払うのはやめた方がいいと思います。
少なくとも、弁護士への相談前にお金を払うのはやめた方がいいと思います。
暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。 喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...
事案にもよるかと思いますが、刑事事件を担当した弁護士には刑事事件に関することもよく把握している等のメリットがあるかと思います。他方、異なる視点からサポートを受ける等の観点から刑事事件と民法事件で弁護士を変えることも考えられるかと思いま...
故意ではないのですし、お金はお店に戻しているということであれば犯罪が成立する可能性は低いです。客からの損害賠償請求の対象にはなりますが、金額が少ないのでその可能性も低いと思われます。 お店に報告するかはご自身の判断ですので一概には言え...
起訴されるか否かは検察官の判断になりますので、ご回答することは困難です。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がない限り、逮捕はされず、在宅のまま捜査されるものと考えられます。
公然わいせつ罪等にあたりますので、捜査がされて犯人として特定された場合、警察署から呼び出される場合もあれば、逮捕される可能性もあります。呼び出しや逮捕も有無、時期は捜査次第なので何とも言えません。 逆に、特定されずに捜査終了となる可能...
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 費用が一切準備できないとなると、ご自身で警察署に出向いて自主の手続きを取るしかないかと思いますが、数万円の日当程度で同行をお願いできる事務所もあろうかと思いますので、複数の法律事務...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 煽り運転をしてきたのは相手方ですし、相談者様が窓から顔を出して相手方に対して注意を促した行為は、特に犯罪には該当しないと思われますので、ご安心いただいて良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の側から損害賠償請求の裁判を起こすとなると、相応の費用や時間、労力がかかるかと思うので、犯人の弁護人から示談の申し入れがあったということであれば、上記負担を避けて被害弁償を...
>ドラブルの相手が提出した被害届を示談交渉をして、謝罪をして取り下げてもらいたいと思っているのですが、相手が転居していて所在がわからない場合、示談交渉を弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか? 相手が交渉に応じるかはケースバイ...
>幸い人は通らず、誰にも見られませんでした 人が通っておらず、誰にも気付かれていないのであれば、大丈夫かと思います。
廃棄した物の種類や量にもよりますが、場合によっては起訴され刑事裁判となる可能性があります。 弁護士への相談がまだとのことでしたら、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
警察に進めて下さい。 状況からすると、起訴猶予もありますよ。
捜査の可能性をお尋ねのようです。可能性ですから、ゼロから100%まであり得るわけですが、ココナラ法律相談の書き込みが捜査の端緒になる可能性はあまり高くないと思います。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。 2 元同僚に故意または過失があれば刑事、...
酒気帯び運転については、何ら客観的証拠がないことになりますので、検挙(起訴)することはかなり難しいと思います。むしろ「彼女」の被害をしっかり申告し、捜査してもらうのがいいのではないでしょうか。
必ずしも弁護士に相談する必要はないですが、弁護士に依頼することで全面的なサポートを受けられ、警察署への同行や被害者との示談交渉を任せることができます。
この有休分や交通費(ガソリン代)は、加害者への請求に含められますか? →お子さんのケアで必要であったということでしたら、付添に関する休業損害及びその交通費は請求可能です。 今後求められたときに一旦通院が終了していても、その期間通院し...
質問1 被害者側なのにお金を渡す必要はありますか? →被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。 質問2 被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡...
有効期限は、条項の内容によります。時効にかかるまでというのもあるでしょうし、ずっと有効ということもあります。内容によっては、期限を定めていなくても、合理的期間までと制限されることもあります。 守られなかった場合については、制裁的条項を...
当時の状況が分かりませんので何とも言えません。
暴行されたことによる怪我の治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、暴行されたことにより壊れた物品の修理費等を不法行為に基づく損害として賠償請求できる可能性があります。 なお、共同不法行為として、相手方A及びBに対して連帯して賠償請...
ご確認ありがとうございます。 口座情報を開示したこと、悪用されたこと、被害者がいることから今後捜査の対象になる可能性があります。ただ、ご自身も脅されていたということですので、いったん警察に事情を伝えておくのも方法の一つかと思います。な...
きゃべつ様 きゃべつ様がおっしゃっている内容の通りであれば、減額ができる可能性が高いと思われます。 弁護士については、男女問題や刑事事件を扱っている弁護士に相談するのがいいのではないかと思います。
>知り合った人に騙されて、脅されて、個人情報、金融機関教えてしまった。口座が悪用されたと知ったのは、被害にあった方の弁護士から情報得ました。 例えば、手持ちのキャッシュカードを正当な理由なく第三者に送ってしまうと、犯罪による収益の移...
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
逮捕はないですが、罰金の可能性はあります。 被害者側弁護士と示談することになるでしょう。 生活保護を理由に免除してもらうか、月1万円の返済で納得してもらうか、 でしょう。
一般論としてご回答させていただきます。 直接返金することが難しいということですと、いったん振込や現金書留で返金をしておくことは考えられます。被害届を出すかどうかは相手次第なので何とも言えませんが、少なくとも返金していることにはなります...