詐欺罪で家宅捜索令状を出され、取り調べを受けましたしました

1人で車の販売をしているものです。
2020年頃に知人からお金を借りて、車を仕入れて売ったりしておりました。
その際に250万程用意してもらい、車を数台仕入れて売りしまして、売り上げが出たら返すと約束してました。

少しは返したのですが、全額は返していない時に、両親にバレたので連絡取らないでくれと親御さんに言われ連絡を全くとっておりませんでした。
2年以上お金の請求も全くありませんでした。

本日の朝突然警察が来まして、家宅捜索令状を見せられ家宅捜索され、その後警察署にて事情聴取されました。
家宅捜索=逮捕、勾留と思ってましたが、差し押さえられた、物は2点でスマホと銀行口座も取り調べ後返してもらい、身柄引受人を呼ぶと言われ帰って来ました。

警察と被害届けを出した本人は私が車なんて仕入れてなくて、ただお金を受け取って使いこんだだけと、思っているような取り調べ内容でした。
そこばかり聞いてきました。

陸運局などに聞いて、ちゃんとやっているから調べて下さいと話しました。

確かに本当に全てを車だけに使ったかと言いますと、生活費としても使っております。

今日の取り調べでもきちんと話をしました。

これは在宅捜査と言う事になったのでしょうか?
この場合は詐欺罪として逮捕されるのでしょうか?

私は10年前に私文書偽造で逮捕された事があります。
家宅捜索=逮捕と思ってまして、逆に今になってどういう事と思い不安になってきました。

専門家の方で今後の流れやこれは詐欺なのか教えて頂けたらと思います。

宜しくお願い致します。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がない限り、在宅のまま捜査され、事件が検察官に送致され、借入時に相手を欺罔するなどして金銭を詐取したと判断され、詐欺罪の成立が認められると考えられる場合には、刑事責任を追及されるおそれがあります。

ご回答ありがとうございます。警察の方的にも起訴できるか微妙な感じなのでしょうか?
それともこのあと逮捕されるのでしょうか?
家宅捜索で押さえられた物も取調べの後にすぐに返して貰いました。
また話聞くから連絡取れる用にしといてとの事でした。

起訴されるか否かは検察官の判断になりますので、ご回答することは困難です。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がない限り、逮捕はされず、在宅のまま捜査されるものと考えられます。