費用請求の減額と調書の開示請求について
元隣人の女性から200万の示談金と50万の引っ越し費用の請求がありました。
内容は私が酒に酔った勢いでその女性の家に上がりこみ、抱きついたというものです。
女性は精神的苦痛を理由に引っ越しました。
ですが実際は記憶が無くなるほど酔っ払っていた訳でもなく、隣人としてだいぶ仲良くさせてもらっていたものもあり、お裾分けを持って行った時に冗談半分でキスをせがむフリをして顔を一度近づけただけで抱きつくどころか触れてもいません。
間に警察も入っており、調書を取られた時にもそのように伝えております。
この場合、女性の証言に虚偽があるものとして調書の開示請求及び、被害者側の請求費用の減額は可能でしょうか?
また、上記の内容を弁護士の方に相談する場合、どの分野を主とした方に相談すべきでしょうか?
きゃべつ様
きゃべつ様がおっしゃっている内容の通りであれば、減額ができる可能性が高いと思われます。
弁護士については、男女問題や刑事事件を扱っている弁護士に相談するのがいいのではないかと思います。