訴えられるんでしょうか

知り合った人に騙されて、脅されて、個人情報、金融機関教えてしまった。口座が悪用されたと知ったのは、被害にあった方の弁護士から情報得ました。相手側の弁護士さんと話をし口座の開示待ちです。
質問
私は、裁判されるんでしょうか?
精神病にて生活保護で生活してます。頼れる所がない場合どうすれば良いのでしょうか?
証拠がないと疑われますよね?警察に
私はこれからどうしたら良いですか?

罰金になりますよね?
でも生活保護だから一括で払えないから実刑ですか?

>知り合った人に騙されて、脅されて、個人情報、金融機関教えてしまった。口座が悪用されたと知ったのは、被害にあった方の弁護士から情報得ました。

例えば、手持ちのキャッシュカードを正当な理由なく第三者に送ってしまうと、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)違反となり得、略式起訴で罰金50万円程度になる可能性があります。
また、新たに口座を開設してキャッシュカードや通帳を入手した場合は、銀行に対する関係で詐欺罪が成立する可能性があります。

しかし、相談内容からすれば、騙されたと言うことなので、その場合は、犯罪にならない可能性もあります。
今後警察から任意で事情を聴きたいと連絡があるかもしれませんが、おそらく、記憶どおりに話をするのが最善だと思います。
騙され、脅され、ということなので、スマホ等にやり取りが残っている場合は、保存しておくのがよろしいと思います。

警察から事情聴取されたら素直に従い、お話しします。ありがとうございます。