窃盗?万引きのその後
初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。
初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。
住居侵入罪になるので、警察に相談しておいたほうが いいでしょう。 なにかあってからでは遅いので、事前に情報を提供し ておいたほうが、安全度は高くなるでしょう。
多大な被害に、大変お苦しみであったと存じます。 ① 理屈の上では、現状でも損害賠償請求は可能、PTSDが事件の結果と証明できれば、賠償額はより大きくなる場合があります。 しかし民事訴訟で犯人にお金を払わせることは、思いのほか困難です。...
強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...
こちらが100%悪い事件なのか、また、治療の経過等により、支払うべき慰謝料等は異なることになるため、まずは本件の事実関係の確認が必要になると思います。よって、一度お近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。
警察の捜査についてですので、あくまで推測とはなってしまいますが、円滑に進めるために下見をすることもあるかも知れません。
少年事件の場合、警察の捜査の後、原則として家庭裁判所で審理がされます。成人の場合には示談をすると不起訴となり得ますが、少年事件の場合は示談の有無にかかわらず、犯罪の嫌疑があれば家庭裁判所で審理がされます。 家庭裁判所では、謝罪や示談も...
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
自己破産によって全ての支払い義務を免れるわけではありませんので、一度直接弁護士に相談してみてください。
現行犯で見つかっているわけではないので、警察がこの件を立件(犯罪として罰する手続きに乗せる)すると言う事はないと思います。 心配される必要性は無いでしょう。
質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジ...
具体的な内容が書かれていませんので何とも言えませんが、困っているのであれば、一度直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...
被害者の調書が必要になりますから。 これで終ります。
略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。
自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。
質問1.このようなケースの場合相手に慰謝料請求する事はできるのでしょうか。 回答1.相手に押さえつけられている時点で反抗を抑圧するだけの暴行を手段として性交に及んでいるわけですから、強制性交になると思います。慰謝料請求をすることは可...
疑問に思うのであればきちんと会社に相談したり、場合によっては顧問弁護士に相談する方がいいでしょう。 適切な措置を講ずる必要があります。 また、捜査関係事項照会というのはあくまでも任意捜査の一環で拒否することも可能です。 令状があれば...
例えば、執行猶予か実刑かギリギリであれば贖罪寄付を行うことに意味はあるような気がします。 一方でほぼ間違いなく実刑、余程のことがなければ執行猶予という案件であればお布施になってしまうでしょう。
詐欺罪にならないです。 脅し文句ですね。 近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと いいでしょう。
駅員や清掃員もゴミ箱のゴミを全て確認しているわけではないと思いますが、学校に連絡が行くことはあるかもしれません。
だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
昔から人のうわさも75日と言いますが、忍耐することです。 就労に際しては、前科を記載しなくてもいいです。 知らない人も大勢いるので、生き延びてください。 健闘を祈ります。
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...
修正可能なら判例はありますよ。 ここで判例までは調べません。 近くの弁護士事務所に行って調査してもらって下さい。
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
具体的な事情によっても変わりますので一般論として回答させていただきます。 きちんと説明をしたうえでの施術であり、こちらに過失がないのであれば支払いをする必要はありません。今回は同意書ももらったうえで、通常の施術をしているのであれば過失...
>ではその場合、今現在私が何かできることはありますでしょうか? 一番無難なのは、(依頼するかどうかは別にして)弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝えてアドバイスを受けることだと思います。 ネットでは、どうしても詳しい事情の聞き取り...