窃盗?万引きのその後

初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。

公然猥褻の被害者側の損害賠償請求

多大な被害に、大変お苦しみであったと存じます。 ① 理屈の上では、現状でも損害賠償請求は可能、PTSDが事件の結果と証明できれば、賠償額はより大きくなる場合があります。 しかし民事訴訟で犯人にお金を払わせることは、思いのほか困難です。...

未成年による性的な画像や動画の作成

強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...

子供が傷害事件の被疑者になりましたが、今後どうなりますか?

少年事件の場合、警察の捜査の後、原則として家庭裁判所で審理がされます。成人の場合には示談をすると不起訴となり得ますが、少年事件の場合は示談の有無にかかわらず、犯罪の嫌疑があれば家庭裁判所で審理がされます。 家庭裁判所では、謝罪や示談も...

男性が女性トイレに入ると犯罪ですか?

現行犯で見つかっているわけではないので、警察がこの件を立件(犯罪として罰する手続きに乗せる)すると言う事はないと思います。 心配される必要性は無いでしょう。

ポンジスキームの共犯になりえますか?

質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジ...

至急!援助交際について

具体的な内容が書かれていませんので何とも言えませんが、困っているのであれば、一度直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

個人VTuberに対する殺害予告について

警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...

住居侵入、起訴、少額訴訟

略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。

自首と被害届についてです

自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。

強制性交 慰謝料請求について

質問1.このようなケースの場合相手に慰謝料請求する事はできるのでしょうか。 回答1.相手に押さえつけられている時点で反抗を抑圧するだけの暴行を手段として性交に及んでいるわけですから、強制性交になると思います。慰謝料請求をすることは可...

贖罪寄付について 実際の効果

例えば、執行猶予か実刑かギリギリであれば贖罪寄付を行うことに意味はあるような気がします。 一方でほぼ間違いなく実刑、余程のことがなければ執行猶予という案件であればお布施になってしまうでしょう。

駅での不法投棄について

駅員や清掃員もゴミ箱のゴミを全て確認しているわけではないと思いますが、学校に連絡が行くことはあるかもしれません。

無視でいいですよね…

だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。

書類送検は学校にバレるのか

学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...

性犯罪者のその後について

昔から人のうわさも75日と言いますが、忍耐することです。 就労に際しては、前科を記載しなくてもいいです。 知らない人も大勢いるので、生き延びてください。 健闘を祈ります。

前科を暴露してやると言われています。

相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

執行猶予つけるにはどうしたらいい

>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...

Twitterでの性行為の動画の投稿

修正可能なら判例はありますよ。 ここで判例までは調べません。 近くの弁護士事務所に行って調査してもらって下さい。

パパ活で半分脅されています。

余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。

美容室での皮膚トラブル

具体的な事情によっても変わりますので一般論として回答させていただきます。 きちんと説明をしたうえでの施術であり、こちらに過失がないのであれば支払いをする必要はありません。今回は同意書ももらったうえで、通常の施術をしているのであれば過失...