贖罪寄付について 実際の効果

被害者のいない犯罪で、反省を形にするために「贖罪寄付」をすることをよく聞きます。
また、裁判官の判決でも「贖罪寄付を行った」が反省の一つとして読み上げをされていますが、「無意味」「お布施」と言っている弁護士の方もおられます。
実際はいかがでしょうか。

一般的にはお布施と言われることも多いですが、その理由は、刑の重さを決める際に重視されるのが、「やってしまった犯罪の自体の重さ」や「被害の程度」、「被害者への被害回復」などだからです。
したがって、贖罪寄付をしたからといって大きく刑の内容が変わることはなく、その意味でお布施というのは的を射ています。
ただ、それらが全くどうしようもないときに、反省の気持ちを示すものとして贖罪寄付をするのは、影響は小さいですが無意味とは言えないでしょう。

ほとんどありません。私は依頼者にさせたことがありません。
金額にもよりますが、それを弁護士費用か更生にあてた方がいいでしょう。

例えば、執行猶予か実刑かギリギリであれば贖罪寄付を行うことに意味はあるような気がします。
一方でほぼ間違いなく実刑、余程のことがなければ執行猶予という案件であればお布施になってしまうでしょう。