供託寄付の行き先と賠償金請求の民事訴訟について
供託寄付という制度はありません。 贖罪寄付は、あくまで寄付です。 供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。 贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。
供託寄付という制度はありません。 贖罪寄付は、あくまで寄付です。 供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。 贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。
警察は基本的には被害届を受理しなくてはなりません。証拠がなければ捜査が進まない可能性はありますが、ご自身の証言、指紋、付近の防犯カメラの映像も証拠になります。 性被害で辛い思いをされたでしょうから一度弁護士や警察に相談されてみてはいか...
というか、本人が相談者さんとの面談を希望しているのなら、 接見禁止の一部解除→直接本人と話す、というのが一番いいと思います。
凍結手続きのマニュアルは、 全国銀行協会作成の 「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」 に記載されています。 ネット掲載されてるので、一読されるといいでしょう。
成人後に検挙されて罰金になると、医籍登録の支障になるでしょう。 少年のうちの処分を終わらせておけば前科の欠格にはなりません。 逮捕されると、大学に知られて、停学などになって、卒業が遅れることがあります。 児童と知らなかった場合...
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
全てのデータを削除している以上、これ以上何か対応できることはありません。 家宅捜索、逮捕等があったら、素直に全て話して、弁護士と相談しながら最善を尽くすのみでしょう。 ただし、本当に家宅捜索や逮捕があるかどうかは分かりません。ご心配な...
メールの内容によりますが、理論的にはあり得ます。 ただし、普通に考えると、もはや何もないと思いますよ。
DMで送っただけであれば相談者様の個人情報を特定することは困難ですので、実際に訴えてくることはないと思います。
思い出せない場合は、そのまま警察にそう伝えるしかありません。どうしようもないですし。 無理に思い出そうとしても仕方ありません。
未成年について、親の承諾なく、夜間に連れまわす行為は条例違反などの可能性がありますが、故意といって、承諾のないことの認識がなければ刑事上問題となることは少ないかと考えます。 民事的にも、損害が発生していければとくに賠償責任は負わないで...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
探すことはありませんね。
はやく警察に行けば行くほど、逮捕される確率は下がります。 これで終ります。
フォローしただけであればストーカー規制法の対象とはなりません。監視していると告げたり面会を要求していなければ問題はありません。
あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。
1 について そういう意味ではないかと思います。 裁判外の交渉には応じないという意思表示であろうと思われます。 2 について 会社の代理人が、同僚個人に対する請求等にまで対応しているかは確かではありませんが、文書を出してもなんの返答...
【質問1】 得意不得意があまり問題になる事案ではありませんので、気にする必要はないかと思います。 【質問2】 どちらでも構いません。 【質問3】 弁護士によってもばらつきがあります。 弁護士に直接確認した方がよいかと思いますが、料...
窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...
画像を削除したのであれば、現在は単純所持にあたりませんが、 時効が3年なので、消去してから3年間は摘発の可能性があります。
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
>これが10年前の出来事ならその件で逮捕されたりすることはありますか? 共犯に関しては状況次第ですが、10年前のことであれば時効であり、逮捕されるようなことはありません。
まず、刑事事件の場合、共同正犯というものがあり、実際に殴っていなくても傷害に関わる行為(共謀など)があった場合には共犯となります。そのため喧嘩事案で、実際にケガをさせる実行行為をした人だけではなく、喧嘩に加勢したもの全員が共犯になるこ...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
何をしたいかによります。刑事処罰を望むならご自身で警察に相談されるのがよいでしょう。この場合お金は掛かりません。 お金を請求したいなら、裁判は自分でも起こせるのですが、現実的には弁護士を雇わないとなかなかご希望を叶えるのは難しいのでは...
>訴えることは可能でしょうか? もめている内容は分かりませんが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか?
罪に問われる可能性はありますが、逮捕されないようにすることはできます。 今のうちに警察に事情説明に行くことで逮捕されなくなる可能性が高くなりますし、 罪も軽くなります。
法律について調べているとのことですので、説明は割愛しますが、当たる場合もあれば、当たらない場合もあります。
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...