この場合、私やもう1人の成人は何らかの刑事罰を受けるのでしょうか

先日、4人でオフ会をしました。オフ会には自分と、もう1人成人している女性がおり、他2人は未成年の女性でした。
朝の10時から、17時ほどまで4人でテーマパークにおり、その後、未成年者2人は帰宅しました。
未成年者のうち、Aは親の許可が取れていると事前に聞いていたのですが、Bは友達と遊びに行ってくると言ってきたということを本日知りました。

未成年について、親の承諾なく、夜間に連れまわす行為は条例違反などの可能性がありますが、故意といって、承諾のないことの認識がなければ刑事上問題となることは少ないかと考えます。
民事的にも、損害が発生していければとくに賠償責任は負わないでしょう。

回答ありがとうございます。未成年者略取などの罪に問われることはありますでしょうか。
追記となりますが、私はBを直接誘ってはおらず、Aが付き添いとして連れてきており、今考えると確認しなかったのは浅はかであったと感じています。

可能性としてゼロといいにくいのがこの職種の悩ましいところですが、現段階で身構える必要はないでしょう。警察の捜査などがあるようでしたら、弁護士に相談に行くのがよいかと考えます。

ありがとうございます