旦那の自宅ガサ入れ後の警察の連絡について疑問があります
そのことで呼び出しをされているのではないでしょうか。 他に犯罪があるのかどうかは、私にはわかりかねます。ご主人さまにもよく確認をされておくほうがよいでしょう。
そのことで呼び出しをされているのではないでしょうか。 他に犯罪があるのかどうかは、私にはわかりかねます。ご主人さまにもよく確認をされておくほうがよいでしょう。
①自分でもできるものでしょうか? >>告訴すること自体は不可能とはいえません。受け付けてもらうところまで効果的に行動できるかは不明です。 ②その場合はどんな書類が必要となるのでしょうか? >>告訴状や、告訴の要件を満たしていることが...
>訴訟になって被害者側から2年間通塾の意志があったことを証言をされた場合は、塾への2年分の損害賠償を認められる可能性はありますか? → やはり、相手の主張を鵜呑みにせず、精査•検証すべきでしょう。 2年間は口で言うよりも長い期間と...
具体的にどのような事件を想定しているのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したとしても、事件が公になり逮捕されるケースはあるかと思います。
あとで問題になるより自首したほうがいいですね。 知っている情報を話すといいでしょう。 逮捕はありません。 警察が捜査して事件として裏付けがとれれば、事件を家庭裁判所に 送致するかも知れません。 その場合、自首が重視されるので、家裁の処...
刑事も民事も時効です。 法的になすすべはありません。 相手はあなたに被害を与えたことは忘れているでしょう。 道義上の問題として、 一度詳細な手紙を出して相手の反応を見るといいでしょう。
返却物というのがどういったものかわかりませんが、会社から無断で持ち出しているものや、本来は廃棄しなければならないものであれば犯罪が成立します。 単に同居しているだけの人間が個別に犯罪に問われることはないように思いますが、取調を受ける...
知人が、階段の下で不自然な格好をしたことや、スカートの中を覗いた事実関する客観的な証拠がないこと、被害者の女性が誰か不明と思われることなどから、今後捜査が行われる可能性はないと思います。
どの時間帯に営業するかは病院(民間の一業者)の自由であり、あなたの求めに応じて病院を開ける義務はありません。程度にも寄りますが、理不尽なクレームをつけ続けていると業務妨害になる可能性もあるでしょう。 それとも、あまりに非常識なご質問で...
被害弁償を行うことや、不起訴に向けて反省文や嘆願書の用意を進めていくべきでしょう。 詳細については、個別に弁護士にお問い合わせいただきアドバイスを受けていただくことが適切です。
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言っ...
警察に相談する事はできますか? >>相談は可能ですが具体的に捜査が始まる等の対応は期待できないように思います。 被害届をだし、逮捕に追い込む事はできますか? >>困難かと思います。 相手に逃げられてしまったらどうしたらいいでしょう...
お母様が間に挟まっているので状況について確認ができていないように思います(本当に会社として物品の所有権を放棄しているのかどうかわかりません)。 正当な方法としては、改めて会社に、物品の処分についてどうしたら良いか問い合わせていただく...
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
通常は何らかの犯罪が成立する状況ではないと思われます。 特に気にされなくてよいのではないでしょうか。
電気も財物とみなされますので、窃盗罪が成立し得ます。質問者様が高校一年生ということであれば、本件が事件化した場合、少年保護事件として取り扱われます。最終的には少年審判となります。起訴はされません。
本件ではありません。 今後の注意です。 これで終ります。
今から改めて捜査が行われたり逮捕される可能性は高くないように思います。 今後は、同じような行為をしないようにくれぐれも気をつけてください。
捜査機関は、防犯カメラの映像など確実な証拠がある方が捜査はしやすいですし、確実な証拠がなければ真犯人を処罰することができないままに終わってしまうこともありえます。ただ、そういう証拠がなければ絶対に無理というものではないので、可能な限り...
文面でもいいですよ。
説明は割愛しますが、訴えの利益は問題にならないかと思います。 脅迫にあたるかどうかも疑問ですが、裁判を起こされるようなことがあれば、そのときに訴状をもって弁護士に相談してみてください。
相手の行動如何によっては犯罪になるので、あらかじめ、予告をしておくと いいでしょう。 あなたが言っても無理なので、弁護士に一本通知してもらうといいでしょう。
証拠や状況次第では、元パートナーに対する損害賠償(民事)をする余地はあるかと思われます。類似事案で認められた裁判例もございます。 刑事裁判とならなかった場合の次善の策としてご検討いただくのもよろしいかと考えます。
質問その1 このような場合は逮捕歴になりますか?国によっては入国制限されてしまうのでしょうか? >>いいえ、逮捕歴とはなりません。 その2 弁護士の方には「こういったことがありました」と警察に報告するのでしょうか?私は警察の何らかの...
数ヶ月で30-40通の問い合わせを行うというのは、客観的には異常な状況だと思います。 企業側の判断次第ではありますが、刑事告訴などを検討してもおかしくはありません。 もっとも、すでに1年半の期間が経過しているのであればこれから何か事...
一般論として、その自転車が所有者が故意に投げ捨てたものなのか、盗まれたもの(持ち出した人間には窃盗罪または占有離脱物横領罪が成立します)が誰かの手によって投棄されたものなのか、警察には分かりません。 そのため山林に投げ捨てられた自転車...
少なくとも口座売買は犯罪です。当然、今後は捜査を受けることになります。 出頭するのかどうかも含め、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。 かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。
具体的なご事情次第ですが、ギリギリ公序良俗違反には当たらないように思います。 面会交流権などの問題もあり、微妙なケースであることは間違いありません。もっとも、無効になるとしても、一応示談書に入れておくこと自体にはメリットがあるように...