元パートナーからの暴言による告訴が受理されましたが、起訴見込みはあるのでしょうか?
歯科医である元パートナーとの間にお互い望んで子どもができましたが、「堕ろせ、死ね、養育費は払わない」などと言われ鬱になりました。
先日、警察に告訴状に加え、証拠と診断書を提出し、傷害罪と強要罪で受理されました。その際に警察には「受理するが、起訴は難しい」と言われました。起訴見込みがないのに受理するものでしょうか。
告訴状の受理は、捜査のきっかけとなるもので、起訴不起訴は、捜査の結果を見て検察官が判断するものです。受理されたから起訴が見込まれるという関係にはありません。不起訴処分に不服があれば、検察審査会に申立てをする方法があります。
証拠や状況次第では、元パートナーに対する損害賠償(民事)をする余地はあるかと思われます。類似事案で認められた裁判例もございます。
刑事裁判とならなかった場合の次善の策としてご検討いただくのもよろしいかと考えます。