部活の休み時間に先輩のスマホを充電しましたが、窃盗罪になりますか?

高校一年生です。部活での休み時間に先輩が部室のコンセントでスマホの充電をしてと頼んできて、充電をしました。僕の通っている高校は私立で学校施設維持費というのを払っているのですが、このような場合は窃盗罪になりますか?また、窃盗罪になる場合、起訴はされますか?

電気も財物とみなされますので、窃盗罪が成立し得ます。質問者様が高校一年生ということであれば、本件が事件化した場合、少年保護事件として取り扱われます。最終的には少年審判となります。起訴はされません。

限られた情報の下ですが、窃盗罪(刑法235条、245条)に該当する可能性が一定程度あります。
判断のポイントを簡単に申し上げると、スマホの充電が学校の管理者の意思に反しているかどうかです。
その判断のためには、充電禁止の貼り紙・告知などがなされているかどうか、
学校施設維持費がどのような施設維持に充てられているのか、スマホ充電の目的が何であったか等が考慮されるものと考えられます。
残念ながら、一概に答えが導き出されるものではありません。

また、起訴するかどうかは検察官が決めることとなります。
その前提として、警察がスマホの充電を事件として取り上げて検察官に送致している必要があります(絶対ではないですが)。
そして、起訴するかどうかの判断にあたっては、そもそもスマホの充電が窃盗罪に該当するかどうか、
スマホの充電が悪質なものであるかどうか(例えば充電時間、回数、目的などを斟酌)が考慮されるものと考えられます。
ただ、あくまで一般論ですが、学校におけるスマホの充電で起訴される可能性はとても低いのではないかと思います。