どうしたらいいのか分かりません。
確定申告書自体を確認していないので何とも言えませんが、内容が実際と異なっているのであれば修正申告をすれば良い話ですし、そもそも騙して利益を得てしまおう、という故意がない以上詐欺未遂に当たる可能性も低いかと思われます。
確定申告書自体を確認していないので何とも言えませんが、内容が実際と異なっているのであれば修正申告をすれば良い話ですし、そもそも騙して利益を得てしまおう、という故意がない以上詐欺未遂に当たる可能性も低いかと思われます。
代わりの弁護士を探すのにも時間や労力がかかりますし、現状はそれが1番良いかと思われます。 処分の内容によってはそのまま継続してもらうことも十分可能ですので、万一重い処分で今の弁護士にお願いすることが不可能となった場合に上記を思い出し...
可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても...
法的には何の罪も成立しません。 まず、レジ外の金銭をレジのお金と勘違いしていれることは、仕事するうえでよくある行為です。刑事上の問題にはなりません。 次に、レジのお金が一円を多いから落ちていたお金をもとの落ちている位置に戻す行為も自分...
盗聴器が違法な方法、手段によって設置されていたなら、刑事事件になることもあるでしょう。 民事では、プライバシー侵害が考えられますね。 立証のため、証拠が必要になります。
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
持続化給付金関係の問い合わせ窓口を想定していましたが、 申し訳ありませんが、 そこが繋がらないとなると、私も思いつきません。 休み明け、そもそもどこにかけたらいいのか、というところから、 役所に問い合わせてみるのがいいと思います。...
たまたま複数回見かけただけ、というだけで事件化することは基本的にないでしょう。警察からもし連絡が来たら事情を説明しつきまといの意思もないことや、恋愛感情も持っていないことを説明しておく必要はあるかと思われます。
>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。
逮捕された件以外にも口座売買や何か他の犯罪を行っていたのであれば、逮捕の可能性はあるかと思います。 接見禁止の有無だけでは何とも言えません。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
言われたままの金額を支払う意思があるのであればそもそも訴訟にまで発展しない可能性が高いかと思われます。 裁判において対応しない場合は強制執行のリスクもあり、判決の場合は分割での支払いはできないため一括で全て支払う必要が出てきますので...
必要ありません。相手方は、お嬢さんの年齢的な判断力の未熟さに付け込んで、更に悪質な犯罪を行っただけです。このことも警察に報告し、被害を届け出ましょう。児童ポルノ違反になる可能性があります。 相手をしっかりと反省させ、お嬢さんについては...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
可能性としては低いでしょう。相手からの連絡内容がライン等で残っているのであれば、それらについても同意があったことについての一つの資料となり得ます。
判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...
虚偽申告罪ですね。 事実関係や経緯を詳細に記述することになりますね。 一方で、警察が不適切な対応をしたことを、とがめることになりますから、 警察も慎重になるでしょうね。
・児童Aと成年Bのやり取りが露見し捜査対象となった際、製造に関与していない成年Cに捜査が及ぶ可能性ありますか? というのを前提にすると、 cは 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例) などで、捜査を受ける可能性があります。
不同意撮影罪に該当する可能性があるので、警察に行って、被害相談を してみるといいでしょう。 顔や陰部は写さないと言ったことや、無理やりの程度が問題になるでしょう。
以前のことに関しては、直接今回の件とは関わってこないかと思われます。注意を受けて以降関わらない様に意識をしていたので同じことはしていない旨を話せば十分でしょう。
現状ですと、再度警察への相談という形となるでしょう。事前に状況について警察は共有をしておけば万が一の際に警察が早期に対応してくれることが期待できるかと思われます。
質問者の報告の状況だけですと、とくに犯罪行為に該当する行為はないように思われます。現時点において、質問を投稿できているのですから、ご安心ください。
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空...
強制性交罪は、暴行脅迫が必要ですが、立証ができますかね。 また、示談が成立してるので、警察は、残りの示談金を確保するために、警察を 利用してると考えると思います。 3年の経過もあるので、その場合、警察は、前向きに動かない可能性が高いで...
今の時点で何かを覆すということはできません。
尾行時間も短時間ということであり、被害者が拒絶しているのに尾行を継続したといった事情もないのであれば、問題はないと考えられます。
>釈放後事件現場のパチンコ店にお巡りさんと、謝罪しに行き出禁の書類にサインしました。 → この対応以上のことを店側が求めるつもりがない場合には、特に追加の捜査等がなされずに終わる可能性もあるでしょう。 >また呼び出して捜査するか...
わざわざ弁護士を依頼する必要はありません。警察に告訴したい旨述べて、警察に書き方を教われば大丈夫です。
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。