ストーカー冤罪について

顔見知りから性暴力を受け現在は被害受理されていますが、別れ際に性的な動画を持ち逃げされ音信普通になり困って自宅に消去を求めに行ったら
ストーカー通報されました。
私にストーカーされしつこく付き纏われてると
虚偽の申告をされ、警察がこちらの言い分を全く信用せず一方的な対応をされました。

こちらが付き纏われてレイプされた証拠もLINEの会話で残っており、被害受理も実際されています。

虚偽告訴や名誉毀損でさらに被害届を出すことは可能でしょうか?

虚偽申告罪ですね。
事実関係や経緯を詳細に記述することになりますね。
一方で、警察が不適切な対応をしたことを、とがめることになりますから、
警察も慎重になるでしょうね。