児童ポルノ法及び青少年保護育成条例における捜査対象に関する質問

児童ポルノ法及び青少年保護育成条例の捜査対象に関する質問です。

〈状況〉児童Aが成年Bに対してわいせつな画像を複数回送付しており、その画像(成年Bに送付した画像)を後日、成年C、Dにも送付しています。
また、成年Cは"撮影してと依頼しておらず、送付された画像や、やり取りも双方削除している"状況です。

〈質問〉
・児童Aと成年Bのやり取りが露見し捜査対象となった際、製造に関与していない成年Cに捜査が及ぶ可能性ありますか?
・インスタや旧TwitterのDMが送信取り消し等によって削除されている(客観的な証拠がないが、児童Aが成年Cにもわいせつな画像を送付している可能性が高いと判断している)場合でも、ログの差し押さえや開示要求などを行う可能性はありますか?

・児童Aと成年Bのやり取りが露見し捜査対象となった際、製造に関与していない成年Cに捜査が及ぶ可能性ありますか?
というのを前提にすると、
cは
単純所持罪(7条1項)
要求行為(青少年条例)
などで、捜査を受ける可能性があります。

ありがとうございます。こういった場合は弁護士への相談は可能ですか?