被害者の主張に基づく被害認定の可能性について
つきまとわれているという被害者側から
警察のほうに
「職場のまわりをうろうろしてる」
「近所の店でよくかちあう」
「家のまわりにいた」など言われて
それが1年間とおして数回だとしても被害者が不快におもわれたらつきまとい認定になりますか?
加害者は日常生活を過ごしているなかでたまたまその供述にあるような道を通ってしまっていて被害者の現在の情報などはわからない状況です。
被害者加害者は恋愛のもつれによるいざこざは過去にあった関係です。
たまたま複数回見かけただけ、というだけで事件化することは基本的にないでしょう。警察からもし連絡が来たら事情を説明しつきまといの意思もないことや、恋愛感情も持っていないことを説明しておく必要はあるかと思われます。