個人事業主の不正経費計上及び家賃支援給付金不正受給について
持って行くのは、税務署です。
持って行くのは、税務署です。
復職を希望される場合、大きく分けて①地位確認の労働審判手続の申立て、②地位保全の仮処分申立て、③地位確認の訴訟提起が考えられ、それぞれの審理期間はざっくり申し上げると、①は3か月、②は3か月~6か月、③は1年程度が目安となります。①の...
労働審判の一番のメリットは、原則として期日は3回までとなっていることです。 裁判と比べ、迅速な解決を得られます。 ご相談者さまのケースも、労働審判が適していると弁護士が判断したのでしょう。 期日の回数が決まっている分、十分に準備して...
両方一緒にやってもいいし、証拠がしっかりしているほうが 先でもいいでしょう。 簡単とはいえないので、まずは弁護士を探すことでしょう。 また、弁護士が間に入って、円満和解というのは難しいでし ょう。 表向きは、約束させても。
1,セクハラの証明です。 セクハラ言動の事実の証明です。 2,否定していないことはセクハラの証明にはなりませんが、 有利な材料にはなるでしょう。 3,セクハラの相談をしに行くことですが、職場に指導しない で、ということなら行かないほう...
年次有給休暇が発生するかは実態をもとに判断しますので、3か月の契約を形式的に繰り返した場合でも、他の要件を満たしている限り有給は発生しております。
現在お店をしていないのであれば労基としても働きかけるのが難しいかもしれません。 訴えることもできる事案かもしれませんが、一度分の給与だけだと費用対効果が悪いことが想定されます。 どうしても取り立てたいということであれば、訴訟を起こす...
経済DVのひとつかもしれませんね。 浪費とは言えないので、共有財産から支出してもいいと思いますが、夫婦喧嘩に発展しそうですね。 法的には、共有財産の管理、支出について、家裁に調停を申し立てることになるでしょう。
記載の事実があれば,セクハラ事案として扱われる可能性が高いと思われます。 労働局などで相談することをお勧めします。 ただし,改善するためには,誰かが,ご本人に対して,「あなたの行為はセクハラであって,やめるように」と伝えなければなりま...
内定取り消しは、客観的に見て正当な理由が必要です。 恣意的な取り消しは無効になります。 取り消しを争うことも、また、れに代えて慰謝料を請 求することもできるでしょう。 労働局に紛争あっせんを依頼してもいいでしょう。
その場で意見聴取が行われない場合もあります。 懲戒処分というものは会社が一方的にできるものですので、結果が出たらそれを下されることになります。 納得ができないようであれば、処分の無効などを裁判などで争うことになります。
先方の発言等の証拠があっても支払いを免れることは難しい事案かと思います。 証拠がなく、逆に誓約書にサインしているということであれば支払いをせざるを得ないケースです。
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
横領していないのであれば当然不当解雇となります。 全く証拠なしで解雇をするような会社もないことはないので、不当解雇であれば争うべきでしょう。 ご自身で争うことが難しいのであれば弁護士に依頼することを検討することもお勧めいたします。 ...
回答としては、③となります。 業務委託契約については、口頭での約束やメッセージでの約束だけでも契約は成立しますので、法律的には契約書は不要(=なくても問題はない)という結論になります。 しかし、実際のところ、契約書を作成しないためにの...
他人に銀行口座を貸すことは犯罪ともなり得ることをまずご理解ください。 何か進めるとしてもリスクが付きまといます。 銀行に返済をしなければ、訴訟などを通じて銀行から請求され、強制執行を受けることになります。 その際、銀行に対して友人に...
伺ったご事情のみでは、正当な解任理由には当たらないでしょう。 しかしながら、ご理解の通り株主総会によって取締役はいつでも解任できます。 訴訟においても当然に全額が認容されるわけではありませんが、残りの任期中の報酬総額を損害として会社...
まず、労基法上は、天引きについての労使協定があれば、駐車料金を給与から天引きすること自体には問題はありません。 一方、保険業法では、保険会社、保険募集人、保険仲立人等が保険加入者に対して特別の利益を提供することが禁止されておりますの...
同僚の方が確定申告を行っていない可能性があるということですが、仮にそうだったとしても、あくまでもその方個人のことであり、前職のことでもあるため、 オフィス受付の運営会社が何か罰則を受けるということはありません。 他人のことですし、ご...
単にAさんから仕事の紹介を受けたに過ぎない場合、Aさんに金銭を請求する法的根拠は無いように思います。 詳細が不明ですが、LINEのやりとりなどを一度弁護士に見てもらっても良いのかもしれません。
①就業規則や賃金規則などを確認していただき、家賃補助についてどのような決まりになっているか(ルームシェアでも排除されていない内容か)ご確認ください。 ルームシェアであっても全額家賃補助を頂けると読める場合には、返還する必要はありません...
確認して、閲覧が可能かも聞くといいでしょう。 終わります。
仮に100万円を出して毎月300万円の支払が保証されているのだとしたら、実質的には投資ではなく金銭の貸付と解されうることからしますと、あなたが保証通りの支払を強く要求することは高利貸しが暴利を要求するのとあまり変わりがないこととなり、...
残念ながらよくあるトラブルです。 代金支払い前には一切の成果物(イラスト)を出さないということを予め明示するなどして自衛していただく、先になにか送ってほしいという要望があっても応じないようにしていただくべきかと思われます。 一応、コ...
サインと印鑑はしてしまってます。 不服申し立て、異議、訴訟はしませんと誓約書に書かれているので弁護士さんや労働基準局、市役所等に言ってこちらがアクションを起こしても罪に問われませんか? 罪には問われません。 もしも有効と判断された場...
上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...
あなたが、約定違反でやめたことに関して、損害が生じていれば、 支払いの義務があります。 ただし、損害の内容について、争った例はたくさんあるでしょう。 請求額については、地元弁護士に相談するといいでしょう。
シフト作成手数料というものは存在しないはずですし、その人が他のクルーへ謝罪する必要もありませんし、日当も発生しないはずです。 基本的には無視して構いませんが、不安であれば労基署や労働局へ相談に行ってみるのがいいでしょう。
事情を話して、即日で辞めることについて会社の人事権を持った人に同意してもらいましょう。 それでも応じてくれない場合には、退職届を提出することとなります。 契約の内容次第でいつ辞められるかはことなるのですが、まずは退職届を提出しましょ...