勤務時間に含まれていない、体操やミーティング時の給料について

初めて、ご質問させていただきます。keppekisyouと申します

現在、ある介護施設に勤めているのですが、非常勤職員(パートタイマー)は毎朝8時半、遅くても8時40分には着替えて出社し、体操と申し送り事項の確認、ミーティングを行い、その後、9時に利用者様をお迎えに出発しています。
ですが、給料はお迎えに出発する「9時」からしか発生していません。日によっては8時40分に出発していても「9時」からしか発生しません。(当事業所は15分刻みで給料が発生します)
「非常勤職員雇用契約書」にも
「始業及び終業の時刻 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時15分
※ ただし、利用者の増減により、事前にこれを繰り下げ、または繰り上げり事があります。」
と、記載されています

なので、契約書を見せながら上司に「8時30分、もしくは8時45分から給料が発生しないのはおかしいのではないのですか?」と、訴えたのですが
「仕事を始めるにはその準備がいる。体操、申し送りの確認、ミーティングはその準備時間。それに心の準備時間もいる。8時30分から給料が欲しければ、8時15分には出社しなさい。あなたの考え方はおかしい」と、言われて一向に受け入れてもらえません

体操、申し送りの確認、ミーティングは強制です。なので、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のはずなので給料が発生すると思うのですが、私の考え方はおかしいのでしょうか?

事を荒立てたくはないので、どこにも相談にも行けず。でも、ただただ否定されて悔しい限りです。
せめて、明確な答えが知りたいのです。

あなたの考えが正しいですね。
裏付けをとるなら、労働基準監督署に相談するといい
でしょう。
監督署の話しなら、相手も尊重せざるをえないでしょう。
それでもだめなら、監督署に再度申告するといいでしょう。
あとは、残業代請求ですね。