準委任契約における報酬額の決定基準とはなんでしょうか?

納品物がないため、作業時間をもとに報酬を決定したいのですが
作業時間を指定してしまうと準委任契約ではなくなってしまうと考えています。
このような場合でも時間を契約書に示すのはよくないでしょうか。

準委任の場合、
作業時間を報酬の基準にするのは、まったく問題ないでしょう。
おそらく、普通に行われている方法だと思いますね。