発信者開示請求 同定可能性

・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...

開示請求後の示談について

「呑むしかない」ということはないでしょう。ただ、最終的には訴訟で決着をつけなければならない可能性があり、訴訟で見込まれる和解可能額や判決認容予想額と、そのために必要なあなたの弁護士費用の負担額などを考慮して、費用対効果を考えるべき場面...

ストーカー警告後の対応について

内容からすれば、 弁護士を通じようが変わりません。 警告を無視してさらにつきまとい行為を行ったとして禁止命令に発展すると考えられます。 また、そもそもそのような状況で弁護士が受任するのかという疑問があります。

個人情報についての質問

個人を特定できるものであれば個人情報に含まれます。 そのため、写真だけでなく、防犯カメラ映像などの動画も対象になります。

X(旧Twitter)での呟きは名誉毀損や侮辱罪に該当しますか?

名誉毀損として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。事実や真実であったとしても名誉毀損等の権利侵害は成立します。 公益目的等の違法性阻却事由が認められれば、違法とはなりませんがご記載の内容ですと違法性阻却事由が認められる可能性は...

元旦那と不倫女の卑猥な写真などの所持について

写真や動画を所持しているだけであれば訴えられることはありません。 ただし、例えば、写真や動画を徒にインターネットにアップするなどしてしまうと名誉棄損で訴えられることがありますので、管理には気を付けるようにしてください。 以上、ご参考に...

Xで脅しのdmが来で怖いです

ご記載を拝見する限り、こちらのDMはほぼ確実にインターネット詐欺の手法ですので気にすることはないと考えます。個人情報を取得すれば訴えることはできますが、ご相談者様が詐欺をしていないのであれば訴えが認められることはないでしょう。既に申し...

SNSでの口論に対する批判コメント、開示請求は可能ですか?

理屈としては開示請求は可能な可能性があります(具体的な文言を見なければ正確には判断できません)が、開示請求をするためにも少なくとも50万円以上はかかりますし、相手方から受け取れる賠償金も高々50万円程度ですので、費用倒れになる可能性が...

X(Twitter)アカウント削除後の開示請求が成功する可能性について

何らかの電話番号が分かるのであれば、携帯会社に照会をかけることで、携帯の契約者(つまり発信者)を特定することは可能と考えます。いわゆる発信者情報の開示手続きとは異なり、弁護士会照会という方法です。ですので、発信者情報の開示手続きは無理...

開示請求されるか不安

名誉感情の侵害として権利侵害が認められる可能性はありますが、社会通念上許与される限度を超えないものとして権利侵害が認められず、開示に至らない可能性も十分あり得るでしょう。 また、開示請求にかかる費用もあることから、そもそも開示請求が...

譲渡を受けた著作権は倒産後にどうなるか?

仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産にな...

無断録音を周りに聞かせる

どのような会話内容だったのかなどにもよりますが、プライバシー権侵害等の違法行為となる可能性、名誉毀損となる可能性があり得るかと思われます。

開示請求なしに通知書が届きました

どのような形で情報が特定されたのかが不明なため不当かどうかについては判断できません。 仮に会社が正当な理由なく個人的な縁故を理由に情報を提供していたのであれば、違法な情報提供と評価される可能性はあるかと思われます。

SNS上での発言に対する開示請求の可能性について教えてください

発信者情報開示請求が認められるためには、その投稿が不特定の者が閲覧可能な通信で行われたこと(SNSの投稿やリプライなど、ダイレクトメッセージは該当しません)、そして権利侵害の明白性が認められること(単に権利侵害であることを立証しても認...

好き嫌い.comのコメント内容について

正確な回答のためには実際の投稿内容を確認する必要がありますが、お書きの程度の投稿内容であれば名誉感情侵害やプライバシー侵害には該当しないように思われます。なお、事実に反する内容を断定的に記載したような記述がある場合、名誉毀損あるいは名...

インターネットの副業

払う必要はないですし、 そもそもタスク詐欺であって副業ではありありません。 ご自身も犯罪に加担(マネーロンダリングへの関与)している可能性もあるので、現在までに行ったことも含めて一度個別に相談されたほうがよいでしょう。

snsでの誹謗中傷について

ご記載の内容では、権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いように思われます。

これは中傷に当たりますか?

不当な誹謗中傷に分類されるべきコメントではあると思いますが、法的評価として名誉権侵害や名誉感情侵害が成立するとまではいいにくい(成立しないと評価されやすいケース)という印象です。