海外の有名な建築物をイラスト化して販売するのは著作権違反に当たるのか?
海外の有名な建築物や観光地(寺院や塔など)をイラスト化して、販売すると著作権違反になるのでしょうか。
また、販売したイラストはお土産用のクッキー・Tシャツ・ポストカードなどに使用される予定だそうです。
①私)建築物をイラスト化しクライアントに販売
②クライアント)もらったイラストをグッズに印刷して販売
簡単に言うと上記のような流れです。
ネットで調べたところ建築物には著作権はないとの意見もあったのですが、どうでしょうか?
著作権的に問題があるようなら辞退させていただこうと思っています。
よろしくお願いいたします。
・「ネットで調べたところ建築物には著作権はないとの意見もあったのですが、どうでしょうか?」
当該情報は完全に誤りです。
先に関連条文を挙げます。
著作権法2条1項15号のロ
建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法第四十六条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
二建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
四専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
建築物の著作物に関しては、2条で定義をされており、
46条本文、2号で広範な利用が認められています。
とはいえ、4号に該当する場合は、著作権侵害となります。
また、商標権や意匠権といった権利の侵害になる可能性もあります。
匿名A様、ご回答いただきありがとうございます。
【2号】実在する建築物を描いたイラストを友達にプレゼントするのはOK
【4号】実在する建築物を描いたイラストを販売するのはNG(今回のケース)
上記のような解釈で間違いないでしょうか。
今回は著作権侵害となりそうなので、お断りしようと思います。
ありがとうございました。