過去の誹謗中傷コメントで民事・刑事訴訟のリスクは?
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
相手が奢るといって支払いをしたのであれば、その代金についてこちらに支払い義務はないでしょう。請求に応じずとも良いかと思われます。
全ての構成要件に該当する犯罪行為が刑事事件として捜査の対象となるわけではありません。ケースバイケースです。 ただ、暴行に関して言えば殴った事実が認められ裁判になっている場合に、ご記載のような理由で裁判所が無罪の判決を出すことはないよ...
お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
警察へ相談しても,民事不介入で取り合ってもらえない事案で終わるように思われます(その友人があることないこと説明すれば警察が動く危険はあります)。また、仮に犯罪にならないとしても友人への支払義務はあり,あなたが直接対応しても相手が感情的...
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
逮捕されるのかどうかについては、実際の被害金額がどうなのか、期間や回数はどうなのか等個別の事情を確認する必要があるため公開相談の場での回答は難しいでしょう。 弁護士を入れて対応することは可能かと思われますが、弁護士費用として数十万円...
承認されないでしょう。 相手の話は、いいがかり、いやがらせのようで根拠がはっきりしないですね。 あなたのほうが正しいですね。
①このような行為で情報開示請求が受理されることはあるのか →相手方が実際に晒されたわけではないので、開示請求の対象ではないでしょう。 ②それを拒否又は警察にのみの開示に出来ないか →開示請求は民事の手続ですので、相談者様が開示を拒否...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
名誉毀損が成立する可能性はあり得ますが、職場の人への相談を許可しているということであれば、相談したことで関係のない第三者に話が漏れ、社会的評価が低下したことを彼氏側で主張立証する必要があるように思われます。
訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。 裁判になった場合ですが、責任が認められる可...
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
相手方の男性が、青少年条例違反(わいせつ行為)等で検挙される可能性はありますが 青少年は処罰されないでしょう。捜査を受ける可能性はあります。
本公開相談で似たような相談があり回答がされていたのでリンクをお付けします。 https://legal.coconala.com/bbses/80233
先に条文を挙げます。 ・「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使し...
ポルノ禁止法に抵触する可能性が高いので、警察相談ですね。 出来事を細かく伝えるには、婦人警官に聞いてもらうほうがいいでしょう。 婦人警官を指名するといいでしょう。
貴殿が「暴言を吐いていない」のであれば,あなたが訴えられることを心配する必要はないのではないでしょうか。
「目立った汚れ」という評価は人それぞれ変わるため、返品・返金の必要があるかどうかはここで評価することは難しいですね。 返品・返金を行いたいのであれば、相手から訴訟などの提起をさせればよいのでそれまでは拒絶でもよいでしょうね。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...
私の意見は、先に書いたとおりで変わりません。
被告側の場合でも,弁護士報酬の基準となる経済的利益の計算やタイムチャージは基本的に変わらないでしょう。金銭請求の場合の成功報酬は基本的に減額分が経済的利益になるという違いはあります。支払う側は相手から金銭を得られるわけではなく負担する...
相手の素性がわからない状況で下手に示談交渉などすると,本件のようなおかしな事態に陥ります。 納得がいかない金銭は支払わない,支払う以上は何があっても自己責任,というのが正解ではないでしょうか。
コメントの内容が不明なため公開相談での回答は難しいかと思われます。ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
伏せ字を使っていたとしても「死ね」「殺す」という趣旨が明白であれば、脅迫に該当するとして発信者情報開示請求が認められる可能性があり、さらに事案によっては警察も動きます。回数が1回であったとしても可能性がゼロとは断言できません。
「この場合、私は返済と共に、性的関係も持っていかないといけないのでしょうか?」 拒否して大丈夫です。そもそも約束していませんし、していてもそのような約束は無効です。
ご質問を読んでも,どの投稿に対して開示請求するのかが示されておらず,「自分はあまり参加しておらず念のため動画画像を確認し該当のものがあるか確認しましたが心当たりがなく」ということであれば,そもそもあなたとは無関係なのではないでしょうか...
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...