弁護士がいう可能性の程度
そもそもパーセンテージを数字で言えない事柄なのでご質問のような表現をするわけですが,「可能性が高い」「可能性がある」「可能性がないとはいえない」「可能性は低い」「可能性はゼロではない」という順番で、パーセンテージは低くなります。 「民...
そもそもパーセンテージを数字で言えない事柄なのでご質問のような表現をするわけですが,「可能性が高い」「可能性がある」「可能性がないとはいえない」「可能性は低い」「可能性はゼロではない」という順番で、パーセンテージは低くなります。 「民...
占いという範囲の中で得たあなたの考えなので、名誉棄損にならぬように 表現に注意すれば問題はないでしょう。
個人を特定できる内容でもなければ、その人の話でもないのに法的措置は取られてしまうのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、仮に開示請求等行ったとしても認められる可能性は低いでしょう。 SNSなどでは法的措置を取るなど脅し的に発言...
「SNSで無断転載禁止な写真を掲載」したという指摘が事実に反する(無断転載禁止ではないとか許諾を得ているなど)のであれば,名誉毀損が成立する可能性があると思います。
仕事ですから、知人かどうかは関係ありません。 お金を払っても無理な場合はあります。無理な可能性があまり高いと受けないでしょう。
DMについては基本的に個人間でのやり取りであるため、開示請求手続きの対象外となり、開示は困難かと思われます。
DMに関してはプロ責法に基づく発信者情報開示手続きの対象がとなるため、同法に基づく発信者情報開示により特定をするということは困難かと思われます。
今すぐお金を支払うことも、差し押さえするものもない場合は、父親に連帯保証人などになってもらう必要がありますか? →法的にはそこまで行う義務はありません。 どのようにすれば私がきちんと責任を果たすことができるでしょうか? →支払える範...
投稿内容が真実なのか虚偽なのかは問題となります。 投稿内容が権利を侵害するものであれば、真実であっても虚偽であっても開示が認められる可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
わいせつ物頒布罪になりますね。 罪に問われる可能性があります。 高校にバレる可能性があります。 お客から高校にばらすぞと脅される可能性もあります。
私から相手に絡んだわけではなく、相手の方から絡んできた場合でも侮辱罪は成立するのでしょうか? →ご相談内容のような売り言葉に買い言葉でも侮辱罪は成立します。 ご相談内容のような経緯については、犯罪委の成否ではなく量刑や処罰をするか否か...
名誉棄損や恐喝未遂など事件性があるので、警察に相談するのが 一番早い解決法でしょう。 警察が対処を控えるときは、弁護士に相談するといいでしょう。
→名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をいいます。ご相談内容の場合、公然とDNの内容を公開したのはあなたではなく本人ですので、あなたが行ったものではないとして名誉棄損に問われる可能性は低いとは思われます。
なお、「請求」という表現が曖昧になってしまいましたが、損害賠償請求という意味になります。
キャラクターを3D化するにあたって、その制作に3Dモデラーの創意工夫があれば、3D化されたキャラクターは元のキャラクターとは別の著作物として3D化されたキャラクターの著作権は3Dモデラーにも帰属します。あなたの例での3Dモデル化でモデ...
DMだと公然性がないので侮辱罪は成立しません。 開示請求はむだです。 訴えられることはないので、普通に生活していればいいでしょう。
相手方が真実児童だった場合には、裸の画像だとすると、児童ポルノ製造等で検挙される恐れがある行為ですが 児童だとか父だとかいうのは自称でしょうからそういう詐欺の手口もあるので 弁護士に直接相談して方針を検討して下さい。
全部を出す必要はないでしょう。 日付を争ってきたら、トップページを出して、説明文を付けるといいでしょう。
もし訴えられてお金を請求されたとき、私は無職で貯金もできていないので、働いている父親に請求されてしまうでしょうか?(私は成人しています) いいえ。責任を負うのはあなただけです。 住んでいる家の名義人は父親で、父親は老後のために貯金...
インスタライブやYouTubeライブで なくZOOMの場合開示請求はできるのでしょうか? →zoomが終了した段階でzoom中の記録も亡くなると思われますので、開示請求は難しいと思われます
あなたのいう「女性の方とトラブル」というのが、たとえば名誉毀損や業務妨害など他者の権利を侵害する書き込みをしたものであれば、開示請求を経て発信者の特定に至る可能性は否定できないでしょう。 (なお追加のご質問がある場合でも、「●●という...
ご質問ありがとうございます。 あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。 弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、 ご相談いただくと良いですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
私見としては、相手方が名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求や損害賠償請求に及ぶ可能性が全くないとまでは断言できず、仮にこれらの法的措置を採った場合には認められる可能性もないわけではない、という印象を受けます。ただ、微妙な事案であ...
脅迫のような行為が行われるようであれば警察へ相談されても良いでしょう。また、snsへの書き込み等となると、それらに対しての民事での慰謝料請求も考えられます。 弁護士を立てた上で窓口を立て、相手となやり取りを全て一任するということも可...
相手の方は、モニター割引条件を承諾してモニターになったのですから、 承諾書がなくても、条件は有効です。 したがって、投稿しても違法ではないでしょう。 差額分を支払わないと、条件にしたがって、投稿する旨、メールすると いいでしょう。
>テクノロジー犯罪や集団ストーカーを何年も前からしてきました。国家賠償などで訴えることはできますか? 公開相談で解決する話ではないかと思いますので、弁護士に直接相談をされた方がよいかと思います。
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
投稿の内容からすると、名誉感情の侵害となる可能性があるかと思われますので、発信者情報開示をされた場合に認められる可能性はあるでしょう。
嫌がらせや晒し目的で開示請求する旨のコメントのスクリーンショット十数枚は添付資料としてふさわしいでしょうか? →内容を拝見していないのでなんとも言えませんが、そのような資料は、申立人が晒し目的や得た個人情報を使っての嫌がらせを持ってい...
まったく当たりません。問題ありません。