SNSでの過激なコメントは誹謗中傷になる可能性がある?対策法は?
いずれも誹謗中傷として、権利侵害が認められるリスクがあるでしょう。相手を貶めるだけの内容であり正当な批判から外れてしまっています。
いずれも誹謗中傷として、権利侵害が認められるリスクがあるでしょう。相手を貶めるだけの内容であり正当な批判から外れてしまっています。
開示請求が来るまで待っていればよいのでしょうか? →相談者様の投稿した記事が閲覧者において相手方のことだと特定できないものであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。 もし開示請求がなされたら、意見照会書が届きますので、意...
同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...
4ヶ月経って何も動きがなければ発信者情報開示のために動いている可能性は低くなってくるかと思われます。ログの保存期間が3〜6ヶ月程度のことが多いため、かかる期間が経過すればそこから開示請求のために動き出すという可能性は低いかと思われます。
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。
公開のアカウントでご自身とわかる形でそのような投稿がされている場合、名誉感情の侵害となり得るかと思われますが、マシュマロなどは基本的に個人間のやり取りとなるため、プロバイダ責任制限法上の開示手続きの利用は難しいでしょう。 ただ、弁護...
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。
この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか? →川添先生御指摘のとおりであり、権利侵害が認められる投稿なのであれば、「私ではない」という弁解がとおることは稀であり、開示に至ることがほとんどでしょう。それでも、意見照会の段階で...
因みに、被害者はすぐ僕の投稿に気づき、僕をブロックなどしたので発見はすぐしたはずです。何か月がたって思い出したかのように弁護士を立てて開示請求ということは考えにくいですかね?? →わかりません。
(財産開示手続を経て)勤務先情報が知られ、給与差し押さえに動く可能性はあります。そうなると、勤務先によっては居づらくなるかもしれません。
名誉棄損に該当する表現はないでしょう。 かりに虚偽でも罪になることはありません。 脅迫にはならないですね。 見解の相違ですませられますね。 以上で終わります。
主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...
①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
理由や背景事実等を付すことなく,単に「怖い」という記載をしただけでは,投稿者の意見又は感情の発露に過ぎませんので,相手方に対する権利侵害に該当する可能性は高くないと思われます。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
こちらは、不特定又は多数の者に送っていたらわいせつ電磁的記録頒布罪 あちらは、恐喝です。 際限がないので、 まず弁護士に相談して、 不特定又は多数の者ではないという方向の話をまとめて警察に相談 というのが常套手段ですね
>・職場へ退職代理行為及び退職手続きの撤回通知 >・SNSへ犯罪内容と身分証情報の公開 この2点には問題があると考えられます。 >・少額訴訟の裁判申し立てと銀行口座差し押さえ 貴方が今後も支払わない場合には、この方針は民事...
詳しい事情がわからないため正確な回答はできません。 まず,あなたがした行為がそもそも発信者情報開示請求の対象になるのかの判断が必要です。 仮に発信者情報開示請求の可能性があるとしても,財産がなければ和解もできず判決になっても強制執行で...
とくに専門家にこだわる案件ではないでしょう。 費用が割安で、誠実に対応してくれる弁護士ならいいでしょう。 近場の弁護士がいいでしょう。
生配信(配信者は1人)のコメント欄で「障害者」と単体で名指しもなくコメントされたら開示請求は通りますか? →通る可能性が高いでしょう。
可能性は低いでしょう。権利侵害性も認められない可能性があり,開示請求自体が認められない可能性も十分あるかと思われます。また,開示請求を行ったと発言している人物自身の権利を侵害しているとも言えないかと思われますので,いずれにしても開示請...
これ以上関わらないことをお勧めします。おそらく何かしらの詐欺に巻き込まれるおそれがあります。今後はご自身の行動にお気を付けください。
お書きの内容そのままであれば、不当な権利侵害には該当しない批判的言論の域を出ないように思われます。批判的言論が広く発信者情報開示請求の対象となることは批判コメントの萎縮に繋がり表現の自由を不当に侵害することになるため、批判的なコメント...
投稿内容に対して,名誉権侵害や名誉感情侵害を理由に発信者情報の開示をおこない,慰謝料等の損害賠償請求がなされる可能性はあるでしょう。もし意見照会書や弁護士からの連絡,裁判所からの連絡が来た場合には,すぐに弁護士にご相談された方が良いで...
刑事事件とすることは,個人の特定となる情報がないという点からすると難しいかと思われますが,名誉感情の侵害として開示請求を行い,慰謝料請求を行うということが認められる可能性はあるでしょう。
まったく理由になっていません。無視されて構わないのではないでしょうか。
投稿内容が権利侵害性が認められるものであれば、削除の仮処分により削除される可能性はあるでしょう。具体的な内容が不明なため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をしアドバイスを受けると良いでしょう。