マッチングアプリで送った写真の削除を拒否された場合の対処法
この場合、どのような対応をとったらいいでしょうか。 →ストーカー被害として警察にご相談になることが考えられます。
この場合、どのような対応をとったらいいでしょうか。 →ストーカー被害として警察にご相談になることが考えられます。
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められる可能性は低いと思われますので、開示請求が認められる可能性も同様に低いかと思われます。
この件については相手から開示請求、訴訟されるのでしょうか? →相手方が開示請求をするかは不明ですが、ご事情のみからすれば、開示請求をしても、いわゆる同定可能性が認められず、開示が認められない可能性が高いように思います。したがって、相手...
ご記載の内容からすると同定可能性に欠けるように思われますので、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。また、ご記載の事情からすると刑事事件に発展する可能性も低いように思われます。 仮に裁判所や弁護士、プロバイダ等から書面が...
依頼者がどのように説明をするか次第かと思われます。 また、上記の通り双方のやりとりが確認されるかはケースバイケースです。 相手のコメントについて開示を求めるのであれば、弁護士は個別に相談をされると良いかと思われます。
一般的な回答としては,発信者情報開示請求において発信者へ何らかの通知があるケースもあれば,通知がないケースもあります。ただ,本件は「開示請求をした結果、犯人が私だった」というのは眉唾である可能性があります。身に覚えがないなら放置してお...
現時点で終了したとしても名誉毀損には該当しませんし、今後具体的な名前を通報したとしても、名誉毀損には該当しません。
投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
民事上の請求であれば可能です。ただ、IPアドレスについてはログの保存期間の問題から3年前のものとなると特定が難しいケースが多いです。 アカウントの登録情報については、電話番号やメールアドレス等の開示がなされる可能性はあるでしょう。
事実であっても、かかる事実が社会的評価を低下させるものであれば、名誉権の侵害として民事上の発信者情報開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
①名誉感情の侵害となる可能性は低いように思われます。 ②投稿内容次第と依頼者の意向次第です。権利侵害が認められる可能性の高いものから開示請求を行うことが多いですが、可能性が低くとも開示請求の対象とすることも依頼者の意向次第ではあるで...
画像がわいせつ(刑法175条1項)であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。送信前であれば、有償頒布目的所持罪が適用されます リベンジポルノの提供の関係の罪は下記の通りで、リベンジポルノと知らなければ罪になりません...
本件に関して、 ①名誉権侵害に該当することはなく、人格を否定したり表現が過激過ぎるものでもないため、名誉感情侵害にも該当しないでしょう。このため権利侵害が明白とは言えず、開示請求は認められません。 他方でコラージュ画像の内容が不明なた...
第三者とは、不特定または多数の者という意味ではあるので、もめたことを知っている者も含まれるかなと思います。とはいえ、テレビドラマへの感想ということであれば、あくまでテレビドラマへの感想ということになろうかと思います。
請求者とCP・APとの間では裁判所が加入すると聞きましたが、どのように開示請求を進めるのでしょうか? →一番シンプルな手続をとるとすると、請求者を申立人・CPを相手方として裁判所に発信者情報開示命令を申立てし、CPからIPアドレスの情...
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
自分は生活保護なので弁護士をつけるとしたら法テラス経由になると思いますが、加害者側なのでつく可能性が低いと思います せめて意見照会書の返し方だけでも弁護士をつけると言うのはできないのでしょうか? 法テラスに相談は少なくとも行けるでし...
投稿からの特定には媒体によって複数ルートがあります。 1つは侵害関連通信に関してCP(youtube等)、AP(通信会社等)と順番にIPアドレスを辿り、APが持っている契約者情報を開示させるルートです。 ログ保存期間が問題になるのは主...
仮に当時の権利侵害となる投稿について証拠を保全している人物がいるとすれば、アカウントの登録情報に開示を求めることで電話番号等から特定に当たる可能性もあるかと思われます。
Instagramの一対一のDMということなので、万が一開示請求がされたとしても、それが認められることはあり得ません。
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
相談したことを取り消すことはできません。 現状は、警察の捜査に協力し、下手に証拠隠滅を図らないことが重要です。
対象者の氏名を伏せていたとしても,そのアカウントの他の投稿を含めると,具体的に誰であるかはわからなくても投稿者との関係性(元交際相手など)が推認できる投稿はしばしばあります。そのような投稿について,対象者に対する受忍限度を超える人格攻...
貴殿のいう「実名は書かれてないですが第三者から見ても私とわかる内容の悪口、誹謗中傷」というのが,専門家の目から見てもそのように評価できるのか,そして発信者情報開示請求が可能であるのかといった検討が必要になるでしょう。弁護士へ直接相談す...
そのアカウントの保有者が誰であるのかが明らかで,その情報を確実に知っているのであれば,発信者情報開示請求は必要ない事案もあります。一方,相手方に「知らない」「自分ではない」としらを切られる可能性がある場合は,念のためという意味でも発信...
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(...
その内容次第です。 脅し文句なら相談したほうが良いでしょう。
本人(A子さん)がアカウントを削除したとしても,本人による発信者情報開示請求ができなくなるということはありません。 なお,本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかは別の問題ですが,普通は,この種の事案で開示請求はしてこないと思われ...
当該投稿を検索して投稿者を容易に特定できるなら,同定可能性が認められる事案はあると考えます。なお,その元投稿の中に画像などが含まれている場合は,複製権や氏名表示権・同一性保持権などの著作権侵害の問題が生じるケースもあります。
基本的に弁護士であったても対応は容易ではございません。 弁護士からインスタ側に連絡をすることで削除ができるケースもございますが、最近ではあまり対応してもらえないことが多いイメージです。 費用をかけてもダメ元でもいいからどうしても、と...