法的問題となる可能性について
およそ1年半前にXにてスポーツチーム関係者に誹謗中傷ともとれる発言をしてしまいました。
具体的には「○○の采配が気持ち悪い」などです。当該ポストは削除の上、アカウント自体も削除しました。また、つい先日お相手方が法的措置を行うとの声明を出されました。
お聞きしたいことは3点です。
①上記の発言は名誉毀損罪、侮辱罪などが適用されますでしょうか。
②今回お相手方が著名人ということもあり同じような投稿が散見されます。この場合優先して開示請求などが行われるのはどのような投稿でしょうか。
③他サイトなどの情報でX上での発信者情報が3〜6ヶ月で消えてしまう為、それ以前の投稿については開示請求が難しいとありましたが、これは本当なのでしょうか。1年半前の投稿でも開示請求の可能性はありますでしょうか。
私自身とても反省しており、もう二度とこのようなことはしないと本件で誓いました。
ご回答の程よろしくお願い致します。
①名誉感情の侵害となる可能性は低いように思われます。
②投稿内容次第と依頼者の意向次第です。権利侵害が認められる可能性の高いものから開示請求を行うことが多いですが、可能性が低くとも開示請求の対象とすることも依頼者の意向次第ではあるでしょう。
③1年半前で、投稿を行ったアカウントもすでに削除されているとなると、開示の可能性は低いかと思われます。