誹謗中傷の過去投稿が法的問題になる可能性は?
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某芸能事務所が先日誹謗中傷の通報窓口を設置しました。 私はそこの所属メンバーを対象に愚痴〜容姿批判、ときにはその純粋なファンを煽るような行動をしていました。 時期としては3年以上前からですが、ここ2年ほどは非公開アカウントにし数十名のフォロワーと誹謗中傷とは無関係の他愛もないコミュニケーションをとるためのアカウントになっていました。 通報窓口の設置のニュースを受け、当該アカウントは削除しました。 しかしながら、自分で確認できる中でも、自分のポストがスクリーンショットを撮られて公開アカウントに晒されているものもあります。その日付も3年前になります。 ファンは通報窓口への通報のために、「このアカウントを通報しよう」と言って、いくつものアカウントを挙げています。その中には自分はだいぶ古参の人間すぎて、古い段階で身籠りをしていたため、入っていないのですが、こういった3年前のポストでも誰かがスクリーンショット等を持っていて通報した場合、開示請求などに動く可能性は高いですか? 自分で調べたところ、投稿から3年という時効は超えているのですが、被害者が被害を認識してからという物には当てはまるとおもい疑問です。 まとめますと、優先順位的には現在も誹謗中傷を行っていて通報件数も多い物は見せ物になるのかなと思うのですが、昔活動していて形跡も少ない者に対しての優先順位は低いのか?ということです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 民事上の請求であれば可能です。ただ、IPアドレスについてはログの保存期間の問題から3年前のものとなると特定が難しいケースが多いです。 アカウントの登録情報については、電話番号やメールアドレス等の開示がなされる可能性はあるでしょう。
- 匿名希望さんアカウント自体は昨日まで動かしていましたがいかがですか
- アカウントが削除されてからもすぐに情報の削除が行われるわけではないため、削除後の保有期間によっては登録情報の開示がされる可能性はあるかと思われます。
この投稿は、2025年3月4日時点の情報です。
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