Xの誹謗中傷の開示請求について

先月にX(旧Twitter)で仮名A子さんがA子さんのXにて仮名B子さんのことを誹謗中傷のツイートをしていました。具体的にはB子さん自身の画像をツイートしている画像に対してA子さんが盗用した画像だとかAIなのに皆騙されるななどB子さんのツイートをスクリーンショットをして晒してB子さんの悪口ばかり書いていました。思いがけなかった私はA子さんに自分がブスだから嫉妬してこんな嫌がらせをするの?や顔は治せないけど性格なら直せるのでまず性格から直しましょうなどコメントしました。そしたらブスは傷ついたから開示請求するとツイートしたのですぐに削除してアカウントごと削除しました。そこから24時間以内にA子さんのXを見たらA子さんのアカウントごと消えていました。1日以内に削除した場合、本人がアカウントごと消した場合でも開示請求されますか?

本人(A子さん)がアカウントを削除したとしても,本人による発信者情報開示請求ができなくなるということはありません。
なお,本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかは別の問題ですが,普通は,この種の事案で開示請求はしてこないと思われます(A子さんの投稿も貴殿の投稿も「どっちもどっち」であり,弁護士としてはあまり関わりたくない事案です)。