個人情報を一切書かない誹謗中傷について

例えば、X上で名前などを出さず「あの男のこういうところが気持ち悪い。」などと書いた場合、第三者にはその相手が特定できないので何事にもならないと思いますが
その相手がポストの内容を見て「自分のことについて書かれている」とわかって訴えようとした場合、開示請求などは通るのでしょうか。

対象者の氏名を伏せていたとしても,そのアカウントの他の投稿を含めると,具体的に誰であるかはわからなくても投稿者との関係性(元交際相手など)が推認できる投稿はしばしばあります。そのような投稿について,対象者に対する受忍限度を超える人格攻撃を内容とする投稿があると,名誉感情侵害として発信者情報開示請求が認められるケースがあります。名誉感情侵害では対象者との同定可能性の要件は必要ないからです。